住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(ご案内)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を速やかに進める観点から、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
支給対象世帯
1 住民税非課税世帯
令和3年12月10日を基準日とし、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2 家計急変世帯
令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯
(注)ただし、1、2ともに世帯全員が、住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
支給額
給付額:1世帯あたり10万円(口座振込)
(注)1世帯1回限りで、支給対象世帯1、2の重複受給はできません。
手続方法
1 住民税非課税世帯
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を速やかに進める観点から、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
対象となる世帯には結城市から2月1日に確認書をお送りしました。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
結城市から前住所地へ照会し、令和3年度の住民税が非課税であることが確認できた世帯は、順次、確認書を送付します。
(注)一部申請が必要な場合があります。(申請書は下記リンクよりダウンロードできます。)
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(未申告者のいる世帯等、申請を必要とする世帯の場合)〔様式第2号〕
住民税非課税世帯申請書 [PDF形式/166.32KB]
住民税非課税世帯申請書記載例 [PDF形式/360.67KB]
2 家計急変世帯
市へ申請が必要となります。
収入(所得)のわかる書類(所得税確定申告書の控、市・県民税申告書の写し、給与明細書、源泉徴収票等)を添付していただきます。
令和3年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入で、令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍し、合計額が住民税均等割非課税水準以下(別表1参照)になる方が対象です。
申請の際は、下記の提出書類が必要です。(下記リンクよりダウンロードできます。)
別表1(参考:住民税均等割非課税水準) | |
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 |
【家計急変世帯提出書類】
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書〔様式第3号〕
※必要事項をご記入ください。(裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。) - 申請・請求者本人確認書類の写し
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し - 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し - 戸籍の附票の写し(令和3年1日1日以降、複数回転居した方)
- 受取口座を確認できる書類の写し
※通帳、キャッシュカード等の写し(受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分) - 簡易な収入(所得)見込額の申立書〔様式第3号別紙〕
※申立書提出の際は、申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。 - 「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
※令和3年中の収入の見込額…源泉徴収票、確定申告書等
※任意の1か月の収入…給与明細書等
※世帯全員分の収入を確認できる書類が必要です。
申請書等の様式は、下記リンクよりダウンロードできます。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書〔様式第3号〕
家計急変世帯申請書 [PDF形式/185KB]
家計急変世帯申請書記載例 [PDF形式/209.13KB] - 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)〔様式第3号別紙〕
家計急変世帯申請書別紙(申立書) [PDF形式/375.14KB]
家計急変世帯申請書別紙(申立書)記載例 [PDF形式/588.43KB]
配偶者やそのほか親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で住民票を動かさず、結城市に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護と収入要件)を満たせば、受給することができる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
詐欺にご注意ください
給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください。
請内容に不明な点があった場合は問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対ありません。
市コールセンター(窓口:社会福祉課)
申請方法や内容の確認、振り込み時期等についてのお問い合わせはコールセンターで行います。
【TEL】 0296-48-6877
【受付時間】 午前9時から午後5時(平日)
内閣府コールセンター(制度に関するお問合せ)
【フリーダイヤル】 0120-526-145
【受付時間】 午前9時から午後8時(土日祝日を含む。)
※現在の決定事項については、内閣府ホームページからもご確認いただけます。
住民税非課税世帯臨時給付金広報チラシ [PDF形式/738.67KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
庁舎1階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0416 ファックス番号:0296-33-6628
メールでのお問い合わせはこちら