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【お知らせ】公的個人認証サービスの一時停止に伴うマイナンバーカード関連業務の一部停止について

 公的個人認証システムの更改作業実施に伴い、以下の期間において、市区町村窓口におけるマイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書)の発行、失効、更新等の全ての業務を停止いたします。
 ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

【停止期間】

●令和5年4月 29 ⽇(⼟)〜令和5年5月7日(日) 終日

 

影響する主な手続き

1)マイナンバーカード用電子証明書の発行、失効及び更新

 停止期間中、マイナンバーカード用電子証明書(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書)の発行、失効及び更新手続ができません。
 なお、この期間の直前や直後は、窓口が非常に混み合うことが予想されますのでご承知おきください。
 有効期限切れに伴う更新手続については、有効期限の3か月前から有効期限の日まで可能ですので、上記の期間を避けて余裕をもって手続いただきますようお願いします。

 

2)マイナンバーカードの交付

 マイナンバーカードの交付は可能ですが、マイナンバーカード交付申請時に電子証明書の発行を希望されなかった方が電子証明書の新規発行を希望される場合、停止期間中の電子証明書の発行はできません。

 

3)引越、結婚等で住所、氏名が変わる場合のマイナンバーカード手続

 市内での引越で住所が変わる場合や結婚等で氏名が変わる場合、停止期間中、マイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新及びマイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の失効及び発行はできません。
 他の市区町村への引越で住所が変わる場合、停止期間中、マイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新はできますが、マイナンバーカード用電子証明書(氏名・住所情報を持つ署名用電子証明書)の失効及び発行はできません。

 

4) マイナンバーカード紛失に伴う一時停止

 停止期間中でもマイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバーカードの一時停止についてマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178 音声ガイダンス2番)にて24 時間 365 日受け付けしています。

 

5)マイナンバーカード等の暗証番号初期化

 市区町村窓口では、マイナンバーカード及びマイナンバーカード用電子証明書の暗証番号の初期化はできません。
※スマートフォンアプリを用いたコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)における署名用電子証明書の暗証番号初期化サービスは、停止期間中でもご利用いただけます。

 

6)コンビニ交付

 コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)における住⺠票の写し、印鑑登録証明書等の取得は、停止期間中でも可能です。

 

関連サイト

マイナンバーカード総合サイト:https://www.kojinbango-card.go.jp/
コンビニ交付サイト:https://www.lg-waps.go.jp/

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0409 ファックス番号:0296-33-0478

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