所有者が亡くなったとき
1.相続人代表者指定(変更)届の提出
固定資産税は、賦課期日(1月1日)時点の所有者に課税されます。そのため、所有者がお亡くなりになった場合には、相続登記(名義変更)が完了するまでの間、相続人の方に納税通知書などの書類を送付します。本届出は相続人の中から、納税通知書などを受取る代表者を決めていただくものです。
※亡くなられた方が所有していた固定資産の納税義務は、相続人全員にあります。
※賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了した場合は、登記が優先されます。
※法務局の相続登記や相続の権利とは一切関係がございません。相続登記(名義の変更)は別途手続きが必要です。
法定相続人とは
配偶者は常に相続人となり、そのほかの親族は次の順位で配偶者と共に相続人になります。
- 第一順位 子、(子が既に死亡している場合)孫
- 第二順位 父母、(父母が既に死亡している場合)祖父母
- 第三順位 兄弟姉妹、(既に死亡している場合)甥姪
※法定相続人が相続登記、相続放棄をしないまま死亡した場合、当該法定相続人の相続人が権利・義務を承継します。
2.相続登記(名義の変更)
相続登記とは、土地・建物を所有している方が亡くなったとき、相続人に名義を変える手続きのことです。相続登記をしないままにしておくと、様々な問題が発生するおそれがあります。
できる限り、早期に相続関係を確定し、名義を変更することで権利関係を明確にすることができます。
相続登記の手続き場所
- 登記されている土地・家屋
土地・建物を管轄する法務局での手続きになります。
結城市内に所在する土地・家屋は、水戸地方法務局筑西出張所(電話:0296-22-3495)が窓口です。
詳細は、水戸地方法務局「相続登記及び遺言書保管制度の御案内」ページをご覧ください。 - 登記されていない家屋(未登記家屋)
市税務課での手続きになります。詳細は、「未登記家屋の所有者変更届出書」ページをご覧ください。
※登記・未登記の確認は、法務局で行ってください。
関連ファイルダウンロード
- 相続人代表者指定(変更)届WORD形式/19.26KB
- 相続人代表者指定(変更)届PDF形式/80.15KB
- 相続人代表者指定(変更)届記入例PDF形式/153.49KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0431 ファックス番号:0296-49-6719
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- 2021年9月30日
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