新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、休業等による減収や失業等で生活に困窮しているにもかかわらず、総合支援資金等の特例貸付を利用できない世帯について、新たな就労や生活保護の受給につながるまでの支援として「新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金」を支給します。
対象者
つぎの1から9のすべての要件に該当する方が対象です。
1 再貸付終了等要件
つぎのいずれかに該当する方
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。) を受けた方で、今回の支援金(以下「支援金」といいます。)の申請月の前月までに再貸付が終了している。
イ 支援金の申請月で再貸付が終了する。
ウ 再貸付の申請を行ったが、不決定となった。
エ 再貸付の申請を行うために必要な、自立相談支援機関による支援決定を受けることができず、申請をできなかった。
(令和4年1月からの追加要件)
オ 新たに自立支援金を申請する方で、緊急小口資金かつ総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けており、申請月までに当該貸付等の借入れが終了する。
2 生計維持要件
支援金の申請月に、世帯の生計を主に維持している方。
3 収入要件
申請者とその同一世帯の方の、申請月における収入合計(月額)が、つぎの金額以下であること。
世帯人数 | 収入金額 |
単身 | 112,000円 |
2人 | 156,000円 |
3人 | 184,000円 |
※4人世帯以上はお問い合わせください。
※収入には、年金や手当などの公的給付も含みます。
4 資産要件
申請者とその同一世帯の方の、申請日における預貯金等の合計額が、つぎの金額以下であること。
世帯人数 | 基準額 |
単身 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
5 求職活動要件
つぎのいずれかに該当する方
ア 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをしたうえで、
月1回以上、自立相談支援機関(結城市社会福祉協議会)の面接等を受ける。
月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける。
原則として、週1回以上、求人先へ応募するか、求人先の面接を受ける。
イ 生活保護を申請し、その申請にかかる処分が行われていない状態であること。
その他の要件
6 職業訓練受講給付金を、申請者とその同一世帯の方が受給していない。
7 生活保護費を、申請者とその同一世帯の方が受給していない。
8 不正な手段で再貸付の申請を行っていない。
9 申請者とその同一世帯の方が暴力団やその関係者でない。
支給額
支給額は以下のとおりです。
世帯人数 | 支給額(月額) |
単身 | 60,000円 |
2人 | 80,000円 |
3人以上 | 100,000円 |
※支給期間:最長3か月(各種要件を満たさなくなった場合には、その時点から支給が中止されます。)
※虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の支給を中止し、すでに支給した支援金について返還を求めます。
申請・問い合わせ先
結城市役所 社会福祉課社会福祉係
電話:0296-45-4858(直通)
※申請受付期間は令和3年7月1日から令和4年3月31日までです(ただし、土日祝日は受付していません)。
〈参考〉
厚生労働省
- 特設ホームページ
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html(外部リンク) - コールセンター
0120-46-8030 (受付時間:平日 9:00〜17:00)
- 2021年12月1日
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