浄化槽の維持管理
浄化槽を利用する方の3つの義務
浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と検査(法定検査)が大切です。
これらを適正に行わないと、放流水の水質が悪化し、悪臭など地域の水環境に影響を与える原因となってしまいます。
詳細は「浄化槽のしおり [PDF形式/7.45MB]」をご覧ください。
保守点検について
いつも浄化槽の機能が発揮されるように定期的に保守点検を行い,その状況の記録を3年間保存してください。家庭用浄化槽の場合は,4ヶ月に1回以上保守点検を行うことになっております。保守点検では,機器・送風機・タイマーなどの点検・調整・修理及び消毒剤の補充を行います(浄化槽法第8条,第10条)。保守点検は専門的な技能を必要としますので,県に登録している保守点検業者に管理を委託してください。
清掃について
毎年1回清掃を行い,その状況の記録を3年間保存してください。清掃では汚泥の抜き取りや機器などの洗浄を行います(浄化槽法第9条,第10条)。清掃は結城市の許可業者に委託してください。
法定検査について
浄化槽を設置した場合,使用開始後3ヶ月~8ヶ月の間に県指定検査機関(社団法人茨城県水質保全協会)が検査を行います(浄化槽法第7条第1項)。7条検査と言います。
7条検査の約1年後から毎年1回,県指定検査機関が定期検査を行います。この検査は保守点検及び清掃が適正に行われ,正常に機能しているか確認するために行います(浄化槽法第11条)。11条検査と言います。
※保守点検・清掃・法定検査は浄化槽法により、必ず実施しなければなりません
浄化槽保守点検業者名簿一覧(茨城県環境対策課ホームページへ)(新しいウインドウで開きます)
浄化槽一括契約システムについて(平成22年4月から)
浄化槽は法律により,適正な維持管理を行うため,浄化槽管理者(所有者)に上記の保守点検・清掃及び法定検査が義務付けされております。
一括契約システム [PDF形式/1.33MB]とは,保守点検・清掃及び法定検査を一括して契約することにより,個々に契約依頼する煩わしさが無く,年間の費用が明確になり,浄化槽管理者(所有者)が安心して使用できる便利なシステムです。ぜひ浄化槽一括契約システムをご利用下さい。
→浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(一括契約書) [PDF形式/168.41KB]
問合せ先
公益社団法人 茨城県水質保全協会
郵便番号 310-0905 水戸市石川1丁目4043-8
総務部:電話029-291-4000 ファックス029-309-5005
検査部:電話029-291-4004 ファックス029-309-5006
関連ファイルダウンロード
- 浄化槽のしおりPDF形式/7.45MB
- 一括契約システムPDF形式/1.33MB
- 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(一括契約書)PDF形式/168.41KB
- 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(一括契約書)WORD形式/38.5KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境保全係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0410 ファックス番号:0296-33-1941
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- 2021年3月19日
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