住居確保給付金の再支給

 令和3年3月31日までの間、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合においても、支給要件を満たす場合には、住居確保給付金の再支給ができることとなりました。

 ※住居確保給付金の支給終了後に解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇は除きます)された場合には、令和3年3月31日以降も再支給の申請ができます。

申請期間

 令和3年2月1日から令和3年3月31日まで

対象者

 住居確保給付金の支給が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方や住居を失った方

支給期間

 最長3ヵ月

支給要件

 収入や資産、就職活動などの要件を満たす必要があります。詳しくはこちらのページを参照してください。

申請相談窓口

 住居確保給付金の相談や申請は、結城市生活困窮者自立支援相談窓口で実施しています。申請に必要な書類や、ご自身が再支給の要件に該当するかどうか等については、自立支援相談窓口へお電話にてお問い合わせください。

結城市生活困窮者自立支援相談窓口(結城市役所社会福祉課社会福祉係内)

専用電話番号:0296-45-4855

業務時間:午前8時30分から正午、午後1時00分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始は除く)

※メールでは申請のご相談は受付しておりませんのでご了承くださいますようお願いいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会福祉係です。

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416 ファックス番号:0296-33-6628

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