令和3年度から適用される市・県民税の税制改正の概要について
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化等を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、所得の種類に関係なく適用される基礎控除が10万円引き上げられます。
※給与所得と年金所得の双方を有する場合には、片方に係る控除のみが減額されます。
(財務省ホームページより)
給与所得控除の改正
(1)給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除の改正
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)及び(2)の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
受給者の区分 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る 合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+ 27万5,000円 |
(A)×25%+ 17万5,000円 |
(A)×25%+ 7万5,000円 |
(A)×25%+ 37万5,000円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+ 68万5,000円 |
(A)×15%+ 58万5,000円 |
(A)×15%+ 48万5,000円 |
(A)×15%+ 78万5,000円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+ 145万5,000円 |
(A)×5%+ 135万5,000円 |
(A)×5%+ 125万5,000円 |
(A)×5%+ 155万5,000円 |
|
1,000万円超 |
195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+ 27万5,000円 |
(A)×25%+ 17万5,000円 |
(A)×25%+ 7万5,000円 |
(A)×25%+ 37万5,000円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+ 68万5,000円 |
(A)×15%+ 58万5,000円 |
(A)×15%+ 48万5,000円 |
(A)×15%+ 78万5,000円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+ 145万5,000円 |
(A)×5%+ 135万5,000円 |
(A)×5%+ 125万5,000円 |
(A)×5%+ 155万5,000円 |
|
1,000万円超 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
基礎控除の改正
(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。
(2)合計所得金額が2,400万円を超える者にについてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える者については基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,4000万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | ー |
所得金額調整控除の創設
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
●対象者
前年の給与等の収入金額が850万円を超え、以下に該当する者
・本人が特別障害者に該当する者
・年齢23歳未満の扶養親族を有する者
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する者
●控除額
給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
<計算例>給与収入が1,000万円で、特別障害の場合
給与所得控除額:195万円
所得金額調整控除額:(1,000万円ー850万円)×10%=15万円
給与所得金額:1,000万円ー195万円ー15万円=790万円
(2)給与所得と公的年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
●対象者
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者
●控除額
給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除します。
<計算例>65歳以上で給与収入400万円、年金収入115万円の場合
給与所得控除額:400万円×20%+44万円=124万円
年金控除額:110万円
所得金額調整控除前給与所得金額:400万円ー124万円=276万円>10万円
所得金額調整前年金等雑所得金額:115万円ー110万円=5万円<10万円
所得金額調整控除額:10万円(給与)+5万円(年金)-10万円=5万円
給与所得金額:400万円ー124万円ー5万円=271万円
調整控除の改正
合計所得金額2,500万円超の場合、調整控除の適用がなくなります(基礎控除以外の人的控除差がある場合も、調整控除の適用はなくなります)。
扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者や扶養控除の適用要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 | |
配偶者特別控除の適用要件 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 | |
勤労学生控除の適用要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 | |
障害者・未成年者・寡婦寡夫(ひとり親)の非課税要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 | |
均等割の非課税要件 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
合計所得金額38万円以下 |
合計所得金額28万円以下 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 |
合計所得金額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8,000円以下 |
合計所得金額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8,000円以下 |
|
所得割の非課税要件 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 |
総所得金額等45万円以下 |
総所得金額等35万円以下 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる方 |
総所得金額等35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円以下 |
総所得金額等35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円以下 |
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家内労働者等の特例 | 55万円 | 65万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正
(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとします。
(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。
(3)個人住民税の人的非課税措置を見直し、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とする措置を講じます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0412 ファックス番号:0296-49-6719
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- 2022年12月8日
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