市たばこ税の概要

市たばこ税とは

市たばこ税は,製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者にたばこを売り渡した場合に課税されます。

納税義務者

たばこの製造者,特定販売業者,卸販売業者

ただし,たばこの価格には市たばこ税が含まれているので,実際に税を負担するのは,たばこを購入した消費者になります。

申告と納付

たばこの製造者,特定販売業者,卸販売業者などの納税者が,毎月初日から末日までの間に売り渡したたばこに対して計算した税額を翌月末日までに申告して納めていただくことになっています。

 

市たばこ税の税率

市たばこ税額=製造たばこの売り渡し本数×税率

(たばこ1,000本あたりの税率)

期間 旧三級品以外 旧三級品

平成30年10月 1日から

令和元年 9月30日まで

5,692円

4,000円

令和元年10月 1日から

令和 2年 9月30日まで

5,692円 5,692円

令和 2年10月 1日から

令和 3年 9月30日まで

6,122円 6,122円
令和 3年10月 1日以降 6,522円 6,522円

※旧三級品とは,わかば,エコー,しんせい,ゴールデンバット,ウルマ,バイオレットの6銘柄の紙巻たばこをいいます。

※令和元年10月1日以降は,旧三級品たばこの特例税率が廃止され,一般品と同じ税率になります。

 

たばこは市内で買いましょう

市たばこ税は,たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。

市が施策を行う際の貴重な財源となりますので,たばこは市内で購入していただきますようお願いいたします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412 ファックス番号:0296-49-6719

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る