【申請期限:令和3年2月26日】令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により,子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯について,子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ,こうした世帯を支援するため,臨時特別給付金を支給します。
申請期限が令和3年2月26日(金)までとなっておりますので,お早めにお手続をお願いします。
ひとり親世帯臨時特別給付金チラシ [PDF形式/1.6MB]
◆支給対象者
給付金の支給対象者になるかの判断は,収入や家族構成などで申請方法や必要書類が個々に異なります。
詳細については,ご本人確認ができる運転免許証等をご持参の上,子ども福祉課窓口にてご相談ください。
給付金支給要件確認フローチャート [PDF形式/453.91KB]
1 基本給付 ※再支給については,対象者に通知しております。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている者※1
(2)公的年金給付等※2を受給しており,令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部停止される方※3
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方※4
※1 令和2年5月までに児童扶養手当認定請求書を受理され認定を受けた受給者(養育者を含む)
※2 遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく,児童扶養手当の申請をしていれば,令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
※4 新型コロナウイルスの影響で収入が減少した又は得られる予定だった収入がなくなった以外の理由は対象となりません(もともと収入がない,自己都合による収入の減少,学校の休校などで出費が増えたなど)。
2 追加給付 ※1回限り
上記(1)(2)のうち,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が減少した方※4
※生活保護の被保護者は追加給付の対象となりません。
◆支給額
1 基本給付
1世帯 5万円(児童扶養手当の対象児童が2人以上いる場合は,2人目から3万円加算)
例)対象児童3人 ⇒ 5万円+2人×3万円 = 11万円支給
※令和2年12月11日以降に申請する方は,再支給分(基本給付と同額)も併せて申請が可能です。
2 追加給付
1世帯 5万円
◆申請方法・必要書類
基本給付・追加給付ともに各1回限り申請が可能です。
既に給付金を受給した方は申請できません。ただし,基本給付のみ受給した次の支給対象者1(1)又は(2)の方は,要件を満たせば追加給付の申請が可能です。
支給対象者1(1)に該当する方【令和2年6月分児童扶養手当受給者】
基本給付 支給済です。
追加給付 申請が必要です。
※本人,配偶者又は扶養義務者(同居する本人の直系血族・兄弟姉妹。以下同じ。)の令和2年2月分以降の収入が新型コロナウイルスの影響で減少した方に限ります。
[必要書類]
・【共通】ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】 [PDF形式/109.46KB]
支給対象者1(2)に該当する方【公的年金給付等を受給し,令和2年6月分の児童扶養手当の受給資格者】
基本給付 申請が必要です。
※本人,配偶者及び扶養義務者の平成30年の収入額(養育費,公的年金給付等の収入を含む)が児童扶養手当を受給できる水準以下であることが必要です。
[必要書類]
・児童扶養手当の受給資格者と分かる戸籍謄本等(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
・【公的年金受給者用】ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】 [PDF形式/192.87KB]
・【公的年金受給者用】簡易な収入額の申立書(申請者本人用) [PDF形式/369.85KB]
・【公的年金受給者用】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用) [PDF形式/367.75KB]
・【公的年金受給者用】簡易な所得額の申立書 [PDF形式/222.33KB]
・平成30年の収入額が分かる書類(源泉徴収票,年金証書等)
追加給付 申請が必要です。
※本人,配偶者又は扶養義務者の令和2年2月分以降の収入が新型コロナウイルスの影響で減少した方に限ります。
[必要書類]
・【共通】ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】 [PDF形式/109.46KB]
支給対象者1(3)に該当する方【支給対象者1(1)(2)に該当しない児童扶養手当の受給資格者】
基本給付 申請が必要です。
※本人,配偶者又は扶養義務者の令和2年2月分以降の所得が新型コロナウイルスの影響で減少し,本人,配偶者及び扶養義務者の所得が児童扶養手当を受給できる水準以下になると見込まれる方に限ります。
[必要書類]
・児童扶養手当の受給資格と分かる戸籍謄本等(既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要)
・【家計急変者用】ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】 [PDF形式/193.9KB]
・【家計急変者用】簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) [PDF形式/396.42KB]
・【家計急変者用】簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用) [PDF形式/195.25KB]
・【家計急変者用】簡易な所得見込額の申立書 [PDF形式/197.56KB]
・令和2年2月分以降で,かつ,児童扶養手当の受給資格を有した日以降の任意の1ヶ月分の収入が減少したと分かる書類(給与明細書,内定取消通知等)
追加給付 申請できません。
支給日
・令和2年6月分の児童扶養手当受給者の基本給付分は,別途送付しました通知に記載しております。
・上記以外は,原則,申請書が受理された日の翌月末に児童扶養手当受給口座又は指定口座にお振込みします。
申請受付期間
・令和2年8月3日(月)〜令和3年2月26日(金)の平日開庁時間内です。
お問合せ先
制度に関するお問合せ
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:0120−400−903 (受付時間 平日:午前9時〜午後6時)
申請に関するお問合せ
結城市「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口
電話番号:0296−34−0427 (受付時間 平日:午前8時30分〜午後5時15分)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子ども福祉課 子育て支援係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0427 ファックス番号:0296-49-6718
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- 2020年10月15日
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