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自立支援医療(精神通院)の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

受給者証の有効期間が1年間自動延長されます

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として,更新申請のため診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため,厚生労働省は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則の一部を改正し,自立支援医療(精神通院)の有効期間を1年間延長することとし,令和2年4月30日に施行されました。

対象となる方

  • すでに自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方で,記載されている有効期間が
    令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に満了する方

受給者証について

  • 現在お持ちの受給者証をそのままお使いください。(通知の発行や受給者証の修正は行いません)
  • 有効期間満了日から1年間,引き続き有効とみなされます。
    (例)満了日:令和2年5月31日  →  延長後:令和3年5月31日

更新申請について

結城市の対応(令和2.5.25現在)

申請する内容 対応の内容 申請書 診断書

年金証書または
払い込み通知書

備考
自立支援医療

更新手続き不要で
1年間有効期限を延長

不要

不要
(本来提出が必要の方)

新しい受給者証の交付はしませんので,引き続き今お持ちの受給者証をお使いください

障害者手帳

障害年金証書で
手続き

必要

必要

新しい手帳が交付されます(2年間有効)

手帳用診断書で
手続き

診断書の提出を1年間猶予
(申請書の提出は必要)

必要

1年間の猶予あり
(1年以内に提出が必要)

新しい手帳が交付されます(2年間有効)

自立支援医療と
障害者手帳の
同時申請

手帳を障害年金証書で手続き

医療:不要
手帳:必要
必要

新しい手帳が交付されます(2年間有効)

手帳を手帳用診断書で手続き

詳細は社会福祉課へお問い合わせください  
  • 自立支援医療をまだ更新されていない方は,今回に限り申請書の提出は不要です。(社会福祉課への電話連絡も不要です)
    本来診断書の提出が必要だった方  →  次回の更新申請の時に必要です
    本来診断書の提出が不要だった方  →  次々回の更新申請の時に必要です(次回不要)
  • いずれの申請でも,今回の延長措置を利用せず,通常通りの申請も可能です。
  • すでに更新(再認定)の申請済の方は,通常通り新しい受給者及び手帳が交付されます。
  • 申請書及び診断書の提出は郵送でも可能です。希望の方は,社会福祉課へご連絡ください。

その他

  • 新規申請,住所や健康保険が変わったとき,医療機関などを変更したいときは,これまでどおり変更申請が必要です。
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書で自立支援医療(精神通院)と障害者手帳を同時申請している方や,その他,ご不明なことがある方はお問合せください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害者支援係です。

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0438 ファックス番号:0296-33-6628

メールでのお問い合わせはこちら

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