納税の猶予について
●新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか,新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は,猶予制度がありますので,収納課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより,備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し,又は休止した場合
納税者の方が営む事業について,やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について,利益の減少等により,著しい損失を受けた場合
・新型コロナウイルスの影響における徴収猶予の特例制度 [PDF形式/492.83KB]
・地方税特例猶予申請書
PDF形式 [PDF形式/852.86KB] EXCEL形式 [EXCEL形式/77.44KB]
・地方税特例猶予申請書【記入例】 [PDF形式/886.58KB]
・地方税特例猶予申請書【記入の手引き】 [PDF形式/955.22KB]
・地方税特例猶予申請書【記載の省略が可能な場合】 [PDF形式/880.65KB]
・財産収支状況書【猶予申請額が100万以下の場合】
PDF形式 [PDF形式/155.3KB] EXCEL形式 [EXCEL形式/33.28KB]
・財産目録【猶予申請額が100万を超える場合】
PDF形式 [PDF形式/134.5KB] EXCEL形式 [EXCEL形式/35.04KB]
・収支明細【猶予申請額が100万を超える場合】
PDF形式 [PDF形式/148.38KB] EXCEL形式 [EXCEL形式/36.31KB]
申請による換価の猶予
●新型コロナウイルス感染症の影響により,地方税を一時に納付することができない場合,申請による換価の猶予制度がありますので,収納課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
関連リンク
国税における措置(財務省のホームページ)(外部リンク)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納課です。
庁舎2階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0413 ファックス番号:0296-49-6719
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- 2020年9月11日
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