住民票の除票の写し
住民票の除票とは
転出や死亡などにより、消除された住民票を除票といいます。
令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付は法令化されることになりました。
これまで除票の写しを請求できる方は、住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化に伴い、取り扱いが変更となっていますのでご注意ください。
住民票の除票の写しを請求できる方
- 原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
- 本人が請求できない場合、代理人は本人からの委任状をご持参ください。
- 本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合などに限って、委任状がなくても請求することができます。
- 除票となる前に同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
※ご本人以外からの請求の場合、利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきますので、窓口にお越しの場合は事前にご用意ください。
亡くなられた方の住民票の除票の写しについて
亡くなられた方の住民票の除票の写しを請求される場合も、利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます。
亡くなられたときに同一世帯であっても、利害関係人でなければ請求できませんのでご注意ください。
また、住民票の除票の写しに個人番号(マイナンバー)の記載はできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
庁舎1階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0409 ファックス番号:0296-33-0478
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- 2021年9月9日
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