茨城県最低賃金改定のお知らせ

茨城県最低賃金改定


茨城県最低賃金は令和2年10月1日から時間額851円に改定されました。

年齢やパート,学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず,県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

※詳しくは,茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216)又は,最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

庁舎2階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0421 ファックス番号:0296-33-6629

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