茨城県最低賃金改定のお知らせ
茨城県最低賃金改定
茨城県最低賃金は令和2年10月1日から「時間額851円」に改定されました。
年齢やパート,学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず,県内で働くすべての労働者に適用されます。
※詳しくは,茨城県労働局賃金室(電話029-224-6216)又は,最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
庁舎2階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0421 ファックス番号:0296-33-6629
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年12月15日
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