平成31年度から適用される市・県民税の税制改正の概要について
配偶者控除の改正
平成30年度までは,同一生計配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合,納税者本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが,納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合,配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。また,納税者本人の合計所得金額に応じて,次のとおり控除額が見直されました。
現行(平成30年度 まで)の控除額 |
改正後(平成31年度以降)の控除額 |
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納税者本人の所得額 |
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制限なし | 900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 |
950万円超 |
1,000万円超 |
|
控除対象配偶者 一般 |
33万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
控除対象配偶者 老人(70歳以上) |
38万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 適用なし |
配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の所得金額の上限について,平成30年度までは前年の合計所得金額が76万円未満(給与収入141万円未満)でしたが,前年の合計所得金額が123万円以下(給与収入201.6万円未満)に引き上げられました。また,納税者本人の合計所得金額に応じて,次のとおり控除額が見直されました。
なお,改正前の制度と同様に,納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると,配偶者特別控除は適用できないこととされています。
現行(平成30年度まで)の控除額 | 改正後(平成31年度以降)の控除額 | ||||
配偶者の合計 所得金額 |
納税者本人の |
配偶者の合計 所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
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900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
950万円超 |
|||
38万円超 |
33万円 |
38万円超 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
40万円以上 |
33万円 | 85万円超 90万円以下 (150万円超 155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
45万円以上 |
31万円 | 90万円超 95万円以下 (155万円超 160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
50万円以上 |
26万円 | 95万円超 100万円以下 (160万円超 166.8万円未満) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
55万円超 |
21万円 | 100万円超 105万円以下 (166.8万円以上 175.2万円未満) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
60万円以上 |
16万円 | 105万円超 110万円以下 (175.2万円以上 183.2万円未満) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
65万円以上 |
11万円 | 110万円超 115万円以下 (183.2万円以上 190.4万円未満) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
70万円以上 75万円未満 (135万円以上 140万円未満) |
6万円 | 115万円超 120万円以下 (190.4万円以上 197.2万円未満) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
75万円以上 76万円未満 (140万円以上 141万円未満) |
3万円 | 120万円超 123万円以下 (197.2万円以上 201.6万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
76万円以上 |
適用なし | 123万円超 (201.6万円以上) |
適用なし | 適用なし | 適用なし |
※本文及び表中の納税者本人及び配偶者の合計所得金額欄下段等の金額(括弧内の金額)は,給与以外に他の収入・所得(公的年金収入,不動産所得,事業所得,譲渡所得など)がない場合の給与収入です。
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