軽自動車税(種別割)の概要
※令和元年10月1日から、「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更となりました。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、軽自動車等を所有(又は使用)している人に課されます。4月2日以降に譲渡や廃車などをしても、4月1日現在の所有者がその年度の軽自動車税(種別割)を納めることになります。
年度の途中で登録・廃車した場合の月割の課税や税額還付はありません。
登録・廃車等の手続きについてはこちらをご覧ください。 ‣ 軽自動車の登録・廃車
納付方法と納期限
令和4年度軽自動車税(種別割)納期限 令和4年5月31日(火)
納期限までに必ず納付されるようお願いします。市役所のほか、市内に本支店のある金融機関、郵便局(関東各都県及び山梨県)、コンビニエンスストアで納めることができます。‣納付場所
また、令和2年10月1日からスマートフォンアプリで納付できるようになりました。‣スマートフォンアプリでの納税・料金納付
スマートフォンアプリで納付し、軽自動車の車検等で車検用の納税証明書を必要とする場合は、別途窓口で取得する必要があります。納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、市役所のほか、市内に本支店のある金融機関、郵便局(関東各都県及び山梨県)、コンビニエンスストアで納付をお願いいたします。
口座振替をご利用の方は、納期限日に登録口座から引落しとなりますので、事前に残高のご確認をお願いいたします。残高不足などにより口座振替が不能になった場合でも、再振替はしておりませんので、後日送付される口座振替不能通知書兼納付書を使用し、納付をお願いいたします。
口座振替ご利用の方の車検用の納税証明書につきましては、口座振替後の6月中旬頃に郵送いたします。
納税は便利な口座振替で
市内に本支店のある金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局の口座から納税することができます。希望される方は、納期限の一カ月前までに各金融機関窓口にて手続きをしてください。‣ 口座振替による納付
種類と税率
平成26年度地方税法の一部改正により、平成28年度から税額が変更になりました。
軽自動車(三輪・四輪)
単位(円)
車種区分 | 年税額 | |||||
車種区分 | 旧税額(1) H27.3.31以前新車新規登録 (新車新規登録後13年まで) |
新税額 H27.4.1以降新車新規登録 |
重課税額(2) 新車新規登録後13年経過 |
|||
軽 |
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | ||
四 輪 以 上 |
自家用 | 乗用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 | |
貨物 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |||
営業用 | 乗用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | ||
貨物 | 3,000 | 3,800 | 4,500 |
(1)平成27年3月31日までに新車新規登録した車両は、登録後13年を経過するまで現行の税率となります。
(2)令和4年度は平成21年3月以前に新車新規登録したものが重課対象です。
電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課対象
外となります。
軽自動車(三輪・四輪)に係るグリーン化特例(軽課)
三輪・四輪の軽自動車で、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する「グリーン化特例(軽課)」が適用になります。
【令和4年度適用条件】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新車新規登録した三輪・四輪の軽自動車で次の基準を満たす車両について、令和4年度の軽自動車税(種別割)に限り、下記の税率が適用されます。
単位(円)
車種区分 | 年税額 | |||||
75%軽減(3) | 50%軽減(4) | 25%軽減(5) | ||||
軽 自 動 車 |
三輪 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
四 輪 以 上 |
自家用 | 乗用 | 2,700 | 対象外 | 対象外 | |
貨物 | 1,300 | 対象外 | 対象外 | |||
営業用 | 乗用 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | ||
貨物 | 1,000 | 対象外 | 対象外 |
(3)電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合かつ
平成21年排出ガス基準10%以上低減)
(4)令和12年度燃費基準+90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち
平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減
(5)令和12年度燃費基準+70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち
平成30年排出ガス基準50%以上低減又は平成17年排出ガス基準75%以上低減
(4)(5)については、揮発油(ガソリン)を内燃料機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限ります。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄を確認してください。
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(二輪等)・二輪の小型自動車
単位(円)
車種区分 | 年税額 | ||||
H28年度以降 | H27年度まで | ||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000 | 1,000 | ||
90cc以下 | 2,000 | 1,200 | |||
125cc以下 | 2,400 | 1,600 | |||
三輪以上20cc超50cc以下(ミニカー) | 3,700 | 2,500 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 二輪 | 2,400 | 1,600 | |
四輪 | 1,000cc以下 | 3,000 | 2,400 | ||
1,000cc超 | 3,900 | 3,100 | |||
特殊作業用 | 5,900 | 4,700 | |||
軽自動車 | ボートトレーラー | 3,600 | 2,400 | ||
二輪 | 3,600 | 2,400 | |||
二輪の小型自動車 | 6,000 | 4,000 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0412 ファックス番号:0296-49-6719
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年5月11日
- 印刷する