中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備導入計画について
中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画について
※令和3年6月の産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。併せて、認定書式等の様式も変更となりました。
1.制度の目的
中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
・先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
・この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
・認定を受けた場合、固定資産税の課税や特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.結城市の取組
・結城市では、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ましたが、先端設備等導入制度の中小企業等経営強化法への移管を受けて、令和3年6月4日付けで導入基本計画の変更の同意を得ました。
・本制度を利用される中小企業・小規模事業者は結城市に先端設備等導入計画の申請をしていただき、認定を受けることができます。申請には、下記の書類が必要となります。
・一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、結城市では3年間課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。
4.結城市の導入促進基本計画
結城市導入促進基本計画
5.認定を受けられる中小企業者の規模
・中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
・固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
・市内全域における全ての業種の生産設備を対象としています。
認定を受けられる中小企業者の規模
6.先端設備等導入計画の主な要件
(注)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
・参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁ホームページ)
7.認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
・必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
・設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
8.先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の新規申請に必要な書類は以下のとおりです。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.認定申請書の別紙として先端設備等導入計画
3.先端設備等に係る誓約書
※申請時に「工業会等による証明書」を提出する場合には作成不要
4.経営革新等支援機関による確認書(認定支援機関による確認書)
5.市税等納付状況確認に関する承諾書
6.暴力団排除に関する誓約書
7.申請提出用チェックシート
8.申請日における直近の決算書
9.申請方法等について
申請時必要書類(紙ベース)を郵送により申請してください。また、併せて必要書類のうち先端設備導入計画を下記メールアドレス宛に送付してください。
《申請書送付先》
〒307-8501
結城市中央町2-3
結城市経済環境部商工観光課(商工振興係)宛
「先端設備等導入基本計画確認申請書類 在中」
《メール送信方法》
宛先:shokokanko@city.yuki.lg.jp
件名:先端設備等導入計画申請(〇〇株式会社)
文面:結城市経済環境部商工観光課 宛
先端設備等導入計画を作成しましたので添付いたします。
申請書については別途郵送します。
《留意点》
・先端設備等導入計画のみメールで送付してください。
・上記メール送信により申請を受け付けるものではありません。申請時必要書類(紙ベース)の郵送は必ず必要となります。
・申請書類に不備等がある場合は、申請者宛にメールにて修正の連絡をします。
・上記メールアドレスは、申請書類の修正内容等を連絡するために使用します。
・修正依頼メール送付後、一定期間内に修正がなされない場合あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返送する場合があります。ご了承ください。
《その他》
・計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合があります。
・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケートを実施する場合があります。
・設備投資に係る固定資産税の特例については、市税務課固定資産税係へお問い合わせください。
10.固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
《固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類》
(申請時に入手している場合)
・工業会証明書の写し
(申請時に入手していない場合)
先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
・工業会証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書
固定資産税の特例を受けるための要件
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
・参考:工業会等による証明書については以下のページをご覧ください。
11.制度に関するQ&A
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例関するQ&A(中小企業庁ホームページ)
関連ファイルダウンロード
- 結城市導入促進基本計画(変更)PDF形式/198.22KB
- 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書WORD形式/24.46KB
- 2.認定申請書の別紙として先端設備等導入計画WORD形式/22.6KB
- 3.先端設備等に係る誓約書WORD形式/20.07KB
- 4.経営革新等支援機関による確認書(認定支援機関確認書)WORD形式/26.02KB
- 5.市税納付状況承諾書WORD形式/37KB
- 6.暴力団排除に関する誓約書WORD形式/38.59KB
- 7.申請提出用チェックシートEXCEL形式/26.56KB
- 8.先端設備導入計画の変更に係る認定申請書WORD形式/22.01KB
- 9.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)WORD形式/18.74KB
- 10.変更後の先端設備等に係る誓約書WORD形式/20.11KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
庁舎2階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0421 ファックス番号:0296-33-6629
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- 2023年1月23日
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