平成30年度から適用される市・県民税の税制改正の概要について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制の概要
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から,健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が,平成29年1月1日以降に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には,一定の金額の所得控除(医療費控除)できる特例が創設されました。
適用を受けるための「一定の取組」について
特例の適用を受けるためには,申告をされる方が,次のいずれかの取組を行っている必要があります。
1 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
2 予防接種
3 定期健康診断(事業主健診)
4 健康診査(いわゆる人間ドック等で,医療保険者が行うもの)
5 がん検診
「特定一般用医薬品等購入費」について
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から,ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のことをいいます。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は,下記リンクより厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日まで
(平成29年分の所得税,平成30年度の市・県民税から5年間適用)
適用を受けるにあたっての確認事項
▪ 特例の適用を受けるには,所得税の確定申告又は市・県民税の申告が必要です。
▪ 従前の医療費控除と両方を適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択すること
となります。
ページ下部の関連書類ダウンロード「医療費控除の適用に係る判定フローチャート」をご確認ください。
▪ 申告に際し,下記書類が必要となります。
○上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類
○領収書(購入日,販売店名,その領収した金額のうち対象医薬品に該当する旨が明らかにされているもの
に限ります)
申告にあたっては下記リンクより国税庁ホームページもご覧ください。
関連リンク
スイッチOTC医薬品の具体的な品目や一定の取組の証明書について
‣ 厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(新しいウインドウで開きます)
制度の概要や申告について
‣ 国税庁 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(新しいウインドウで開きます)
平成28年度税制改正について
‣ 財務省 平成28年度税制改正パンフレット(新しいウインドウで開きます)
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限が適用される給与収入及び給与所得控除が引き下げられます。
現行 |
平成29年分以後の所得税及び平成30年度以後の市・県民税 |
|
上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
関連リンク
平成26年度税制改正について
‣ 財務省 平成26年度税制改正パンフレット(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 医療費控除の適用に係る判定フローチャートPDF形式/154.35KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
庁舎2階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0412 ファックス番号:0296-49-6719
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年11月27日
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