太陽光発電設備(設置・造成・所有者等変更・維持管理)に関する条例の施行及び手続きについて
結城市では、「結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例及び同条例施行規則」が策定され、平成29年4月1日より施行、平成30年1月4日に条例施行規則の一部が改正されました。
太陽光発電設備の設置及び太陽光発電設備の設置の目的のための土地造成を検討されている事業者の皆様は本条例及び規則を確認し、太陽光発電設備の設置及び土地の造成に関する適正な工事及び太陽光発電設備等の適正な管理をお願いいたします。
結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例(結城市例規集より)
結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例施行規則(結城市例規集より)
この条例は10キロワット以上の事業用の太陽光発電設備に適用され、下記の手続きが必要となります。
概要は以下のとおりです。
※太陽光発電設備の設置事業ができない場所及びできない場合があります。 詳しくはコチラ
○協議対象事業一覧(1)〜(6)のいずれかに該当する場合は 市と協議等(下記1)が必要です。
該当しない場合でも設置届出(下記2)が必要です。
・太陽光発電設備の所有者や運営者が変更となった場合は変更の届出(下記3)が必要となります。
・すでに太陽光発電設備が設置されている場合は維持管理義務(下記4)が生じます。
【協議対象事業一覧】
(1)発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する場合 |
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(2)500平方メートル以上の土地に太陽光発電設備を設置する場合 |
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(3)500平方メートル以上の土地を太陽光発電設備の設置の目的のために造成する場合 |
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(4)同時期又は近接した時期に、実質的に同一と認められる設置事業者及び場所において、設置事業が一体的になされるものと市長が認める場合であって、発電出力、土地面積又は造成面積を合算したときに、上記(1)から(3)のいずれかに該当する場合 |
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(5)既に設置事業が完了している事業区域の近接地において、当該事業区域と実質的に同一と認められる設置事業者が、新たな設置事業を規則で定めた時期に行い、当該設置事業が実質的に一体的になされるものと市長が認める場合であって、発電出力、土地面積又は造成面積を合算したときに、上記(1)から(3)のいずれかに該当する場合 |
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(6)事業区域内に第7条の規定による抑制区域が含まれる場合
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1.協議等について ※上記表内(1)〜(6)のいずれかに該当する場合
工事着工前に、事前協議→地元説明→実施協議が必要です。(条例第9条及び条例第13条)
2.設置届出について
工事着工前に、設置届出が必要です。(条例第18条)
3.太陽光発電設備の所有者や運営者に変更があった場合
変更後30日以内に市に変更の届出が必要です。(条例第19条)
→ 所有者等の変更に関する届出についてはコチラをクリック
4.太陽光発電設備等の維持管理義務について
条例及び規則で定める維持管理義務が守られず、管理不全となり事業区域外に影響があると市が判断した管理対象設備等の運営事業者等に対して、条例による助言、指導及び勧告等を行います。(条例第25条)
(維持管理)結城市内で太陽発電事業(運営事業)を行なっている運営事業者の方へ
※設置事業・・太陽光発電設備を設置(増設及び改修を含む。)する事業又は太陽光発電設備の設置を目的とする土地の造成を行う事業
※運営者…太陽光発電設備の完成後、発電を行う事業を行う者
※運営事業者・運営者、保守点検業者又は土地管理者
※事業区域・・設置事業及び運営事業を行う土地 ※詳細は条例第2条第12号参照
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 環境保全係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0410 ファックス番号:0296-33-1941
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- 2020年6月10日
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