道路上での禁止行為について
以下の行為は,道路法・道路交通法等で禁じられています
- 道路上に商品や陳列棚を置くこと
- 道路上で許可なく作業すること
- 車や自転車を放置すること
- 道路上で物品販売をすること
- 自販機を道路上にはみ出して置くこと
- 道路上に看板を置くこと
道路には,以下の法律等が適用されています
- 道路法第32条(道路の占用の許可)
- 道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- 道路交通法第76条(禁止行為)
- 道路交通法第77条(道路の使用の許可)
- 屋外広告物法
- その他
道路は皆様の正しい利用により,安心かつ快適な環境が保たれています。
今後も適正な利用をお願いいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは土木課 管理係 です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0426 ファックス番号:0296-33-6627
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年5月10日
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