権利擁護
市では、地域包括支援センターと連携して,高齢者の虐待防止,消費者被害の未然防止に関し,成年後見制度の紹介や相談支援を行っています。
(1)虐待に関する相談や連絡・通報
【虐待の分類】
- 身体的虐待
・殴る,蹴る,つねるなどの暴力をふるう
- 介護や世話の放棄・放任
・食事を与えない,入浴させない
・おむつを交換しないなど日常の世話をしない
・適切な介護や医療を受けさせない
- 心理的虐待
・ののしる,怒鳴りつける
- 経済的虐待
・日常生活に必要なお金を渡さない
・年金や預貯金を取り上げて無断で使ってしまう
- 性的虐待
・合意がないのに性的接触をする
・性的ないやがらせをする
虐待を防止するためには,虐待の早期発見と適切な支援をすることが重要となります。
身近で虐待かなと感じたら,地域包括支援センターへご相談ください!(秘密は厳守します)
地域のお年寄りを守るためには,みなさんの協力・連携が不可欠です!!
(2)悪徳商法に関する相談
高齢者を狙った消費者金融や悪質な訪問販売,住宅リフォームなど,高齢者の弱みにつけこんで,財産を奪ってしまう事件が増えています。
被害にあったときには,地域包括支援センターへご相談ください。結城市消費生活センターなどの関係機関と連携して,適切なサービスが利用できるよう支援するとともに,高齢者の被害を未然に防ぐよう努めます。
- 国民生活センター
- 結城市消費生活センター
高齢者をターゲットにした訪問販売等の被害や苦情について,情報を得ることができます。
- 見守り情報(高齢者・障がい者・子どものトラブル防止)
高齢者・障がい者の方はもとより,高齢者・障がい者を見守る立場の方々に,今,気をつけなければならない情報がメールで届きます。(注)登録が必要。
(3)金銭管理や契約に関する相談
お金の管理や契約に関することに不安があるとき,日常生活自立支援事業や成年後見制度を利用できます。地域包括支援センターでは,これらの制度の利用手続きの支援を行います。
成年後見制度って何?
成年後見制度とは,認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人が,預貯金などの財産管理や日常生活でのさまざまな契約を行う時に,権利と財産を守り,支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
- 法定後見制度
本人の意思を尊重しつつ,心身の状況や生活状況に配慮しながら支援を行う
- 任意後見制度
現在は判断能力があるが,将来的に判断能力が低下した場合に備えて,あらかじめ本人が「任意後見人」にふさわしい人や頼む内容を決めておく制度です。
(4)ご相談・お問い合わせ
- 地域包括支援センター
- 市地域ケア推進室
- 下妻家庭裁判所
- 結城市社会福祉協議会
- 日本司法支援センター(法テラス)
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
- 公証役場
関連ファイルダウンロード
- 成年後見人制度 最高裁判所パンフレットPDF形式/946.22KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護福祉課です。
庁舎1階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0417 ファックス番号:0296-20-8767
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年4月1日
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