不在者投票
不在者投票とは、結城市以外の市区町村に滞在している方、重度の障害がある方(要件があります)、病院等に入院している方等が、最寄りの選挙管理委員会、自宅、病院等で投票することができる制度です。
選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、投票を行うことができます。(投票用紙等の請求は、公示又は告示の日より前から請求できます。)
不在者投票には、滞在地における不在者投票、郵便等による不在者投票、病院・施設等での不在者投票の3種類があります。
滞在地における不在者投票
引越しをして間もない方、一時的に結城市以外の市区町村に滞在している方は最寄りの選挙管理委員会で投票をすることができます。手順は以下のとおりです。
(1)結城市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
投票表紙の請求方法は以下の2通りあります。いずれかの方法により投票用紙を請求してください。
●「宣誓書(投票用紙等請求書)」に必要事項を記入し、選挙管理委員会に送付する
-
「各種選挙のページ」から該当する選挙のページを開いていただき、ページ下部にある関連書類から「宣誓書(投票用紙等請求書)」をダウンロードしてください。または、電話等で宣誓書(投票用紙等請求書)を請求することもできます(郵送日数を考慮の上、お早めにご請求ください。)
- 記載例を参考に宣誓書(投票用紙等請求書)に必要事項を記入します。必ず請求人本人が自書してください(本人の投票意思の確認のため)。
- 宣誓書(投票用紙等請求書)を結城市選挙管理委員会に送付してください。
※送付する際は、事前に結城市選挙管理委員会へ電話連絡してください(受付の遅れや受付漏れ防止のため)。
●マイナポータルぴったりサービスからオンライン請求する
- マイナポータルぴったりサービスからオンライン請求ができます。請求するにはマイナンバーカード等、事前に用意が必要なものがございます。詳しくはリンク先のページにて確認してください。
- ぴったりサービスにおける手続名は「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」です。
(2)滞在地の住所に投票用紙等が郵送されます。
- 簡易書留にて送付しますので、不在の場合は郵便局留めとなります。
- 送致用封筒の中に透明の封筒が入っています。透明の封筒の中に(1)投票用紙(2)投票用封筒(外封筒、内封筒)(3)不在者投票証明書が入っていますので、絶対に開封しないでください。開封した場合は投票することができなくなります。
(3)公示日又は告示日の翌日以後速やかに滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
- 郵送された投票用紙等を持参してください。
- 投票することができるのは、公示日又は告示日の翌日から投票日前日までの間で、滞在先の選挙管理委員会の業務時間内です。
- 投票後、滞在先の選挙管理委員会から結城市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。
- 選挙の期日までに投票用紙等が結城市の各投票所に届かないと無効になりますので各手続きはお早めにお願いいたします。
(4)投票しなかった場合は、速やかに投票用紙等一式を結城市選挙管理委員会へ返送してください。
- 不在者投票の投票用紙等の送付を受けた後、結城市内において投票所当日や期日前に投票する場合は、投票所受付に送付された投票用紙等を必ず返却してください(返却がない場合は投票することができません。)。
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
この場合、郵便等をもって自宅などで投票をすることができます。
※郵便等による不在者投票は、投票の際に「郵便等投票証明書」が必要です。事前に市選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」交付申請の手続きをお願いいたします。
身体障害者手帳
身体障害者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
||
1級 |
2級 |
3級 |
||
両下肢、体幹、 |
○ |
○ |
|
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ |
|
○ |
|
免疫、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
介護保険の被保険者証
介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護 5 |
戦傷病者手帳
戦傷病者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
|||
特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
||
両下肢、体幹の障害 |
○ |
○ |
○ |
|
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
○ |
郵便等投票証明書をお持ちでない方
(1)選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかのコピーを添えて、申請します。
(2)選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
郵便等投票証明書をお持ちの方
(3)「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の書名欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して、市選挙管理委員会に請求してください。
(4)市選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒を現住所に郵便等をもって送付します。
(5)投票用紙に記載し、投票用封筒に入れた後、封筒の表に署名します。
(6)郵便等により、投票用紙の入った封筒を返送してください。
※申請書、請求書等は市役所にございます。
○代理記載制度についてはページ下部の関連書類にある代理記載制度ご覧ください。
病院・施設等での不在者投票
入院などのため投票所、期日前投票所で投票できない場合には、入院などしている病院、施設等に投票の請求をすることで不在者投票ができます。しかし、病院、施設等によってはできない場合もありますので、病院、施設等に事前に確認してください。
関連ファイルダウンロード
- 代理記載制度PDF形式/81.57KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
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- 2021年8月2日
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