老齢基礎年金

国民年金の加入者であったかたの老後の保証として給付され、65歳になったときに支給されます。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

老齢基礎年金を受けるための要件

以下の期間を合計して、10年以上あれば受給できます。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除(全額・4分の3免除・半額・4分の1免除)を受けた期間
    ※4分の3免除・半額・4分の1免除の承認を受け、保険料をそれぞれ4分の1納付・半額納付・4分の3納付した期間
  3. 納付猶予または学生納付特例を受けた期間
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間および共済組合の組合員期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. 合算対象期間※(カラ期間)

 ※合算対象期間(カラ期間)とは
  年金額には反映されないが受給資格期間としてみなすことができる期間のことで、以下が対象となります。

  • 日本国籍のある人が海外に居住していた期間
  • 学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  • 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  • 厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  • 昭和36年4月以降の国会議員であった期間(昭和61年3月まで)
  • 昭和37年12月以降の地方議員であった期間(昭和61年3月まで)
  • 日本に帰化した人、または永住許可を受けた人などの昭和56年12月までの在日期間
  • 日本に帰化した人、または永住許可を受けた人などの海外在住期間など

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料をすべて納めると、満額の年金が受給できます。

令和4年度の年金支給額  年額777,800円

  • 老齢基礎年金の計算方法
    国民年金保険料の未納期間、免除の承認を受けた期間がある場合には、以下の計算式で計算することができます。

    777,800円×(保険料納付済期間+(全額免除月数×8分の4)+(4分の3免除月数×8分の5)+(半額免除月数×8分の6)+(4分の1免除月数×8分の7)/480

  ※ただし、平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の3免除は6分の3、半額免除は6分の4、4分の1免除は6分の5にてそれぞれ計算されます。

繰上げ請求

老齢基礎年金は原則として65歳からの受給ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間で繰上げて受給することができます。

※繰上げ請求時の注意点

  • 国民年金に任意加入中のかたは繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。
  • 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害年金の裁定請求をすることができなくなります。
  • 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、すでに寡婦年金を受給されているかたについては、寡婦年金の権利がなくなります。
  • 遺族厚生(遺族共済)年金が、65歳になるまで支給停止になります。繰上げ請求した後に遺族厚生(共済)年金を受けられるようになったときは、65歳になるまでどちらかの年金を選択することになります(65歳からは両方受けられます)。
  • 繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
  • 老齢基礎年金を繰上げて請求すると、月単位で支給率が変わり生涯減額されます。

繰下げ請求

66歳以降70歳までの申し出た月に応じて、年金を繰下げして受給することができます。

※繰下げ請求時の注意点

  • 65歳に到達したときに、老齢・退職を支給事由とするもの以外(例えば遺族厚生年金)の受給権者であったとき、または65歳に達した日から66歳に達した日までに、老齢・退職を支給事由とするもの以外の受給権を得たときは、支給繰下げの申し出をすることができません。
  • 66歳に達した日より後に他の年金を受け取る権利ができた場合は、その年金の受け取る権利ができた時点で増額率が固定されます。
  • 振替加算には、繰り下げによる加算はありません。また、繰下げ待機期間中は、振替加算部分のみを受けることはできません。
  • 70歳に達した月より後に請求が行われても70歳に達した時点の増額率となり、それ以上に年金額が増額されることはありません。
  • 66歳以後に65歳にさかのぼって、通常の年金請求をすることもできます。70歳に達した月より後に65歳時にさかのぼった請求が行われると、時効により年金が支払われない部分が発生します。
  • 請求があった翌月分から支払されますが、70歳以後に請求があった場合に限り、70歳到達時点で請求があったとみなして支給を受けることができます。ただし、75歳以降に請求があると、時効により年金が支払われない部分が発生します。

繰上げ・繰下げによる支給率

昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率(単位:%)

請求年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳

70.0

70.5

71.0

71.5

72.0

72.5

73.0

73.5

74.0

74.5

75.0

75.5

61歳

76.0

76.5

77.0

77.5

78.0

78.5

79.0

79.5

80.0

80.5

81.0

81.5

62歳

82.0

82.5

83.0

83.5

84.0

84.5

85.0

85.5

86.0

86.5

87.0

87.5

63歳

88.0

88.5

89.0

89.5

90.0

90.5

91.0

91.5

92.0

92.5

93.0

93.5

64歳

94.0

94.5

95.0

95.5

96.0

96.5

97.0

97.5

98.0

98.5

99.0

99.5

65歳

100

66歳

108.4

109.1

109.8

110.5

111.2

111.9

112.6

113.3

114.0

114.7

115.4

116.1

67歳

116.8

117.5

118.2

118.9

119.6

120.3

121.0

121.7

122.4

123.1

123.8

124.5

68歳

125.2

125.9

126.6

127.3

128.0

128.7

129.4

130.1

130.8

131.5

132.2

132.9

69歳

133.6

134.3

135.0

135.7

136.4

137.1

137.8

138.5

139.2

139.9

140.6

141.3

70歳

142.0(以降同じです)

昭和16年4月1日以前に生まれた人の支給率

受給開始年齢

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

66歳

67歳

68歳

69歳

70歳

支給率(%)

58

65

72

80

89

100

112

126

143

164

188

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保年金係です。

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418 ファックス番号:0296-49-6718

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