児童扶養手当
父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため児童の福祉の促進を図ることを目的として支給される手当です。
手当の支給を受ける際にご用意していただく書類がありますので,必ず事前にご相談ください。
※平日の午前8時30分〜午後5時15分の間に提出された書類に不備がない場合に限り,その日を受理日として取り扱います。
受給資格者
支給の対象となる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者又は20歳未満で心身に中度以上の障害があるもの)を監護し,かつ,これと生計を同じくする父母,又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が対象となります。
支給の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
手当を受けることができない場合
- 受給者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき
- 児童が受給者ではない父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
- 児童が児童福祉施設に入所しているなど,受給者が養育していると認められないとき
- 児童が児童福祉法上の里親に委託されているとき
手当の額
児童扶養手当は物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」を導入しています。
令和2年4月の改定では,この「物価スライド制」の適用により0.5%の引き上げとなっています。
【令和2年4月分からの月額】 ※所得に応じて決定されます。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 |
43,160円(+250円) |
43,150円~10,180円 |
2人目の加算額 |
10,190円(+50円) |
10,180円~5,100円 |
3人目以降の加算額 |
6,110円(+30円) |
6,100円~3,060円 |
所得の制限
受給資格者,その配偶者又は同居の扶養義務者の所得が下表の額以上であるときは,その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
所得制限限度額
平成30年8月分から,全部支給となる所得制限限度額が引き上げられました。
扶養親族数 | 本人 | 扶養義務者配偶者孤児等の養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費+養育費の8割相当額-各種控除-8万円
控除額についてはお問い合わせください。
手当の支給制限
受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず,就業意欲がみられない方について,支給額の2分の1が支給停止になります。
対象となるのは「児童扶養手当を受けてから5年以上経過している方」又は「支給要件開始(離婚・死別等)から7年以上経過している方」です。ただし,認定請求をした日に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については,児童が8歳になるまで対象外です。
継続受給するためには,『児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書』の届出が必要になります。 対象となる方には,『児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ』が郵送されますので,ご一読いただき必要な手続を行ってください。
手当の支払日
支払日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月分から12月分 |
3月11日 | 1月分から2月分 |
5月11日 | 3月分から4月分 |
7月11日 | 5月分から6月分 |
9月11日 | 7月分から8月分 |
11月11日 | 9月分から10月分 |
※支払日が土曜日・日曜日又は休日のときは,繰り上げて支給されます。
申請の手続
子ども福祉課の窓口で,『認定請求書』の提出が必要になります。
添付書類は申請される方のご事情によって異なりますので,窓口までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子ども福祉課 子育て支援係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0427 ファックス番号:0296-49-6718
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年4月3日
- 印刷する