選挙権
満18歳以上の日本国民には,衆議院議員および参議院議員の選挙権があります。また,満18歳以上の日本国民で引き続き3ヵ月以上同一市町村内に住所のある方は,その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権があります。
選挙権を行使するには,選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙権があっても名簿に登録されていないと投票することができません。また,名簿に登録されていても欠格事項に該当する方は投票することができません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402 ファックス番号:0296-54-7009
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- 2017年6月8日
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