住まいの復興給付金制度
東日本大震災により被災された皆様へ
東日本大震災により、被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される時期に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、給付を受けることができる制度です。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課です。
庁舎3階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0422 ファックス番号:0296-33-6627
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- 2015年1月22日
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