開発行為等の許可制度について
開発行為とは主として,建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地区画形質の変更(一団の土地の造成行為)です。
区画の変更とは | 道路,水路等で区割りをすること |
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形の変更とは | 1.0メートルを超える盛土,又は2.0メートルを超える切土を生ずる行為をすること |
質の変更とは | 宅地以外の土地を宅地として利用すること |
開発許可(都市計画法第29条)が必要となる規模について
市街化区域 |
1千平方メートル以上 |
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市街化調整区域 | 面積に係らず開発行為をする場合には許可が必要 |
なお,市街化調整区域で開発行為が完了した土地で予定建築物の用途の変更を行う場合には,都市計画法第42条による市長の許可が必要となります。
開発行為の工事の完了検査(都市計画法第36条)について
開発行為に関する工事が完了した際は,「工事完了届出書」を提出し,工事完了検査を受ける必要があります。検査の結果開発許可の内容に適合していると認められたときは,「検査済証」を交付します。
「検査済証」が交付されない場合は,建築物の建築又は使用等が制限される場合がありますので,必ず工事完了検査を受けてください。
市街化調整区域内の建築許可(都市計画法第43条)について
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内において建築物を新築,改築若しくは,用途変更をする場合又は第1種特定工作物を新設する場合には,市長の許可が必要となります。
立地基準及び技術基準等について
開発許可及び建築許可等の基準については,次の条例等に定められています。
- 結城市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例
- 結城市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則
- 結城市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例及び施行規則の運用基準
- 結城市都市計画法施行細則
- 結城市都市計画法における開発行為等の取扱基準(茨城県の基準を準用する旨を記載したもの)
- 結城市宅地開発指導要綱
参考:市街化調整区域「自己用住宅」許可基準(概要)(PDF形式:193KB)
許可申請等の手続きについて
許可申請等の手続きについて,申請者ご本人ができない場合は,行政書士又は建築設計事務所の方に依頼してください。
関連ファイルダウンロード
- 市街化調整区域「自己用住宅」許可基準(概要)PDF形式/193.52KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 開発指導係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0363 ファックス番号:0296-33-6627
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- 2019年7月2日
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