平成20年度から市県民税の住宅ローン控除が受けられます
※申告が必要になります
税源移譲により,所得税額が減少したため,所得税に係る住宅ローン控除において,所得税から控除しきれなかった額がある場合,又は控除しきれない額が増加した場合,翌年度の市県民税(所得割)から控除できます。
市県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには,毎年申告が必要になります。
対象となる方
平成11年から平成18年までに入居され,平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用を受ける方で,税源移譲により所得税額が減少したため,住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り,控除しきれない額がある方,又は控除しきれない額が増加した方,が対象となります。
申告方法
市県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには,平成20年から平成28年まで,毎年「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要となります。申告書の提出期限は,3月15日です。(平成21年は3月16日)
申告書の提出方法は次のとおりです。
所得税の確定申告をされない方(給与所得のみで年末調整済みの方)
「住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入を有しており確定申告書を提出しない納税者用)」に源泉徴収票の原本を添付して,その年の1月1日現在お住まいの市区町村へ提出してください。
結城市へ提出する場合は,市・県民税,所得税申告受付会場へ提出してください。申告受付会場の,場所・日程はこちらをご覧ください。
※完成している申告書は,結城市役所税務課窓口,又は郵送で提出できます。
郵送で提出される場合,受付印を押した本人控が必要な方は,返信用封筒(宛先を記入し,80円切手を貼ったもの)を同封してください。
所得税の確定申告をされる方(年末調整がお済みでない方,給与以外の所得がある方,医療費控除等を受ける方)
所得税の確定申告書とともに,「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」を税務署に提出してください。
申告書作成ツール(Excel)
必要事項を入力していただくと,「住宅借入金等特別税額控除申告書」 を作成・印刷することができます。下記の該当する箇所をクリックしてください。
関連サイト
- 総務省ホームページ「地方税制度」(新しいウインドウで開きます)
- 財務省ホームページ「税制ホームページ」(新しいウインドウで開きます)
- 国税庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0412 ファックス番号:0296-49-6719
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- 2015年1月21日
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