市・県民税の特別徴収
特別徴収とは
特別徴収とは,納税者(従業員等の給与所得者)の市・県民税について,給与支払者が給与を支払う際,あらかじめその人の給与から天引きし,翌月10日までに結城市に納入していただく方法のことです。
地方税法,茨城県県税条例及び結城市市税条例により,給与を支払う事業者は,原則すべて特別徴収義務者として市・県民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収にすることによって
個人の納税者が金融機関等へ市・県民税を納めにいく手間が省けます。 税額の計算は,結城市が行い給与支払者に通知するため,所得税のように給与支払者が計算する必要はありません。
また,普通徴収(個人での納付)は納期が4回ですが,特別徴収は12回なので,1回あたりの負担額が少なくなります。
特別徴収による納税のしくみ
期間と納期限
年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただきます。納期限は翌月の10日(休日の場合は翌金融機関営業日)になります。
給与の支払人員が常時10人未満の事業所については,年2回払いの納期の特例制度があります。
特別徴収税額の納期の特例
給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所等は,市長の承認を受けることにより,毎月徴収した月割り額を6ヶ月分毎にまとめて年2回で納入することができます。
6月〜11月分 | 12月10日までに納入 |
---|---|
12月〜5月分 | 6月10日までに納入 |
申請の際は,「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
なお,6月分から適用を受けるためには,6月中に市長の承認を得ることが必要です。また,特別徴収納期未到来分のみ「納期の特例」に切り替えることができます。
従業員の方の特別徴収を開始する場合
中途採用などによって,年度途中から特別徴収を開始する場合
「市民税・県民税特別徴収切替申請書」を提出してください。
なお,切替申請書受付時点での普通徴収納期未到来分のみ,特別徴収に切り替えることができます。
(例)9月末に採用され特別徴収切替理由書を提出,市役所にて10月中に受理
納期未到来の3期分(納期限10月末)・4期分(納期限1月末)を切り替えることができます。
既に納期限が到来している1期分(納期限6月末)・2期分(納期限8月末)はご本人に納めていただきます。
翌年度の市・県民税から特別徴収を開始する場合
例年どおり1月末までに特別徴収の内容で「給与支払報告書」をご提出いただければ,自動で特別徴収に切り替わります。
詳しくはこちらをご覧ください。‣給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について
従業員の方に異動があった場合(転勤・退職など)
退職・休職・転勤等があった場合には,「給与支払報告書(特別徴収)にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
退職・休職の場合
記載例を参考に,普通徴収・一括徴収の内容ごとに異動届出書を記入し,送付してください。また,以下の場合には,未徴収税額を一括徴収し,納入ください。
- 勤務先を退職後,出国する場合(例)外国人研修生が退職後,帰国する場合など
- 翌年1月以降に退職する場合
転勤の場合
記載例を参考に,前勤務先・新勤務先の双方で異動届出書の該当事項を記入し,送付してください。
その他留意事項
- 令和2年度分の市・県民税特別徴収を行っている従業員の退職に関する異動届出書の提出は,当市の事務処理の都合上,令和3年3月26日(金)到着分までを4月中の処理とさせていただきます。それ以降の到着分については6月以降の処理になる可能性があります。
- 5月中旬発送予定の「令和3年度市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」に反映させるためには,特別徴収の切替申請書及び給与所得者異動届出書の提出は令和3年4月16日(金)到着分までとさせていただきます,それ以後は,税額変更通知書の送付にて対応いたします。
- 個人番号(マイナンバー)等,必要事項が未記入の場合は,再提出を求める場合があります。
事業所情報に変更があった場合
事業所の名称や所在地が変更になった場合には,「特別徴収義務者所在地・名称変更届」を提出してください。
取り扱い金融機関
- 結城市役所内結城市金庫
- 常陽銀行本支店
- 足利銀行本支店
- 結城信用金庫本支店
- 茨城県信用組合本支店
- 筑波銀行本支店
- 北つくば農業協同組合本支店
- ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)
特別徴収一斉指定について
これまで市では,小規模事業者の経理処理等に配慮し,制度の運用を緩和してきましたが,地方税法第321条の3の規定により本来,所得税の源泉徴収義務のある事業者は,従業員の市・県民税を特別徴収しなければならないとされていることや,特別徴収実施による利点等を踏まえ,茨城県と県内全市町村では,特別徴収を平成27年度から原則すべての事業者に実施していただくことを決定いたしました。
事業者の皆様方におかれましては,適正な特別徴収手続きの実施にご理解・ご協力をお願いいたします。
よくあるご質問
今まで特別徴収をしていなかったのに,なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか?
今までも,原則として所得税を源泉徴収している事業者は,市・県民税の特別徴収をしなければならないこととされていましたが,徹底されていない実態があったのも事実です。
このため,茨城県では,納税者間の公平性,納税者の利便性等の確保を図るため,すべての市町村で,平成27年度から,特別徴収実施を徹底する取組を行うこととしましたので,ご理解・ご協力をお願いします。
(参考)源泉徴収と特別徴収
源泉徴収 | 特別徴収 | |
---|---|---|
対象税目 | 所得税(国税) | 市・県民税(地方税) |
課税対象 | 当年の給与所得 | 前年の給与所得 |
税額算出主体 | 事業者 | 市町村 |
年末調整 | 事業者が実施 | 不要 |
特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく,対応する余裕がないのですが…
市・県民税の税額計算は市が行いますので,所得税のように,税額を計算したり年末調整をしたりするような手間が事業者にはかかりません。
また,従業員が常時10人未満の事業所の場合は,市に申請し,承認を受けることにより,年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。
従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収をする必要がありますか?従業員が少ない場合でも特別徴収をしなければなりませんか?
原則として,パートやアルバイトを含むすべての従業員から特別徴収をする必要があります。
また,従業員が少ない事業所でも,特別徴収をしなければなりません。
ただし,従業員が常時10人未満の事業所の場合,給与天引きは毎月行っていただきますが,市に申請し,承認を受けることにより,納期を6月と12月の年2回にすることができます(「納期の特例」)。
関連ファイルダウンロード
- 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書PDF形式/91.78KB
- 市民税・県民税 特別徴収切替申請書PDF形式/75.52KB
- 給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書PDF形式/131.88KB
- 【記載例】給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書:転勤PDF形式/142.98KB
- 【記載例】給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書:退職一括徴収PDF形式/142.96KB
- 【記載例】給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書:退職普通徴収PDF形式/140.43KB
- 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書PDF形式/77KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0412 ファックス番号:0296-49-6719
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- 2020年12月8日
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