市・県民税の概要
市・県民税について
国籍を問わずその年の1月1日現在の住所地で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。
税額の算出方法
申告書等の資料をもとに、以下のように算出されます。
※分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
所得割額
その人の所得金額及び控除金額に応じて負担する税額です。税率は下表のとおりです。
市民税 | 県民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
所得割額 | 6% | 4% | 10% |
均等割額
全員同じ金額を負担する税額です。
市民税 | 県民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
均等割額 | 3,500円 | 2,500円 | 6,000円 |
県民税の均等割額には、平成20年度から令和3年度まで「森林湖沼環境税(1,000円)」が含まれます。
また、平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災に伴う復興事業や、防災・減災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、市民税と県民税の均等割額をそれぞれ500円加算しています。
所得控除金額
雑損、医療費、社会保険料、小規模企業共済などの掛金、生命保険料、地震保険料、寄付金、障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生、配偶者、配偶者特、扶養、基礎の各控除の合計額。
納付方法と納期
給与所得者の方
6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収されます。
給与支払いが不定期などの事由がある場合は、普通徴収になります。
特別徴収についてはこちらもご覧ください。
65歳以上の公的年金受給者の方
4月から翌年2月までに支給される公的年金から特別徴収されます。
介護保険料が特別徴収されていないなどの事由がある場合には、普通徴収になります。
公的年金からの特別徴収についてはこちらもご覧ください。
そのほかの方
納税通知書で、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めます(普通徴収)。
年税額が6,000円以下の場合は、第1期の納期限の際に全ての金額を納めていただきます。また、割り振った税額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を最初の納期限に合算します。
市・県民税が非課税となる場合
前年の1月から12月までの1年間の所得や家族の状況に応じて、市・県民税の均等割または所得割が課税されない場合があります。
区分 | 所得金額 | 条件 | 収入金額 | 均等割 | 所得割 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日現在、生活 |
非課税 | 非課税 | ||||
1月1日現在、障害 |
前年中の |
給与収入のみ | 2,044,000円 未満 |
非課税 | 非課税 | |
公的年金 のみ |
65歳 未満 |
2,166,667円 未満 |
非課税 | 非課税 | ||
65歳 以上 |
2,450,000円 以下 |
非課税 | 非課税 | |||
前年中の |
課税 |
課税(控除金額に |
||||
上記に該当しない |
前年中の |
給与収入のみ | 930,000円 以下 |
非課税 | 非課税 | |
公的年金 のみ |
65歳 未満 |
980,000円 以下 |
非課税 | 非課税 | ||
65歳 以上 |
1,480,000円 以下 |
非課税 | 非課税 | |||
前年中の 合計所得金額が 38万円超 |
課税 | 課税(控除金額に よっては非課税の 場合もあります。) |
||||
上記に該当しない 方で、扶養親族が いる場合 |
前年中の 総所得金額が 右の計算式から 算出した金額 |
28万円×(同一生計配偶者+ 扶養親族数+1)+26万8,000円 以下の金額 |
非課税 | 非課税 | ||
28万円×(同一生計配偶者+ 扶養親族数+1)+26万8,000円 を超え、 35万円×(同一生計配偶者+ 扶養親族数+1)+42万円 以下の金額 |
課税 | 課税(控除金額に よっては非課税の 場合もあります。) |
||||
35万円×(同一生計配偶者+ 扶養親族数+1)+42万円 を超える金額 |
課税 | 課税 | ||||
(参考)税法上の 扶養に入ること ができる金額 |
前年中の |
給与収入のみ | 1,030,000円 以下 |
※扶養の範囲内であっても、 ご本人の所得によっては、 市・県民税が課税されます。 |
||
公的年金のみ | 65歳 未満 |
1,080,000円 以下 |
||||
65歳 以下 |
1,580,000円 以下 |
- 扶養親族数…16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含む
- 合計所得金額…各所得金額の合計で繰越損失等を差し引く前の金額
- 総所得金額…合計所得金額から繰越損失等を差し引いた後の金額
合計所得金額及び総所得金額について、詳細はこちらをご覧ください。
(例)同一生計配偶者(控除対象配偶者)はいるが、扶養親族がいない場合
- 均等割の基準 28万円×(1+1)+26万8,000円=82万8,000円
- 所得割の基準 35万円×(1+1)+42万円=112万円
→前年中の合計所得金額が82万8,000円以下なら非課税に、82万8,000円を超えて112万円以下の場合は所得割が課税されず、均等割のみ課税されます。
市・県民税のかからない所得について
以下の所得は課税の対象となりません。
- 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付
- 職業訓練受講給付金(※訓練生活支援給付金は課税されます)
- 生活保護の給付
- 通勤手当(非課税限度額まで)→ マイカー・自転車通勤電車・バス通勤
- 相続、贈与などによって取得した資産(※相続税や贈与税の対象になります)
- 臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金 など
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0412 ファックス番号:0296-49-6719
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- 2021年6月24日
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