離婚届
届出期間
協議離婚:届出の日から効力が生じます
裁判離婚:裁判確定または調停成立の日から10日以内
届出人
協議離婚:夫と妻
裁判離婚:訴えを提起した者または調停の申立人
届出場所
夫妻の本籍地,所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届書(協議離婚の場合は成年者証人2人の署名押印が必要)
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地に提出する場合は不要)
- 本人確認書類
- 調停調書謄本,裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)
戸籍届出の際に本人確認書類が必要です
本人確認をさせていただく届出:認知届・婚姻届・離婚届(協議)・養子縁組届・養子離縁届
本人の知らない間に,戸籍を書き換えて悪用する事件が全国各地で発生しています。
そこで,事件の発生を防止し,戸籍に対する信頼を確保するため,戸籍届書を持参した方については,次のような身分証明書等を提示していただくことになりました。
マイナンバーカード・運転免許証・顔写真付き住民基本台帳カードなど写真が貼付されている官公署発行の身分証明書
※上記の身分証明書をお持ちでない方も戸籍届出はできますので,窓口にお申し出てください。
なお,本人確認書類の提示がない場合は,届書が提出されたことを,後日,郵便でお知らせします。
また,休日および夜間に届出された場合も,同様の扱いになります。
※離婚に関する養育費及び面会等については,下記のリンク先を参照して下さい。
子ども養育に関する合意書作成に手引きとQ&A(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
庁舎1階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0409 ファックス番号:0296-33-0478
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- 2021年1月15日
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