令和8年度から適用される市・県民税の税制改正の概要について

概要

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整の観点から、以下の改正が行われました。

1 給与所得控除の見直し

2 扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

4 住宅借入金等特別控除の拡充の延長等

 

この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の市・県民税から適用されます。

 

1 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

 

改正前と改正後の比較

給与等の収入金額

改正前

給与所得控除額

改正後

給与所得控除額

引き上げ額

162万5千円以下

55万円

65万円

10万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

10万円~3万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

3万円~0万円

190万円超360万円以下

改正なし

0万円

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

 

2 扶養親族等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

対象及び改正内容

改正前と改正後の比較

控除の種類

所得要件

改正前

改正後

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の必要経費の特例

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

 

【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較

控除の種類

所得要件

改正前

改正後

配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額

103万円

123万円

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額

103万円

123万円

雑損控除

雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額

103万円

123万円

勤労学生控除

勤労学生の給与収入金額

130万円

150万円

※ 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族(※1)を有する場合には、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
なお、下記の「参考」のとおり、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族(※2)に該当します。)

 

※1 特定親族 :生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人
       (配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色専従者を除く)

※2 特定扶養親族:生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円以下の人

 

扶養親族の合計所得金額(収入が給与だけの場合の収入金額)

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 85万円以下(123万円超 150万円以下)

45万円

85万円超 90万円以下(150万円超 155万円以下)

45万円

90万円超 95万円以下(160万円超 165万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下(165万円超 150万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下(123万円超 150万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下(123万円超 150万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下(123万円超 150万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下(123万円超 150万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下(123万円超 150万円以下)

3万円

 

【参考】生計を一にする19歳以上23歳未満の親族を有する場合に受けられる控除(イメージ図)

特定親族特別控除の図

 

4 住宅借入金等特別控除の拡充の延長等

(1)子育て世帯等(※1)における借入限度額上乗せの延長

令和7年度から適用された税制改正において、子育て世帯等が認定住宅等の新築等をして令和6年中に入居した場合に住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。

【改正後(令和7年入居に限る)】

新築・買取再販住宅 認定 ZEH 省エネ
借入限度額

子育て世帯等

5,000万円

4,500万円

4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

※1 「子育て世帯等」とは、年齢40歳未満であって配偶者を有する人、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する人又は年齢19歳未満の扶養親族を有する人をいいます。

住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

(2)床面積要件の緩和措置の延長

認定住宅等(※2)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件について、合計所得金額が1000万円以下の場合、床面積要件を40m2以上(原則50m2以上)に緩和する措置が、令和7年12月31日以前(改正前:令和6年12月31日以前)に建築確認を受けた家屋について適用できることとされました。

※2 認定住宅等とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいいます。

 

 

 

 

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〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

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  • 2025年11月20日
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