令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改定により「妊婦のための支援給付」が創設されました。
すべての妊産婦さんが安心して出産・子育てができるよう、妊娠中から妊産婦や子育て家庭に寄り添い、相談や必要な支援等につなげる妊婦等包括相談支援事業を行います。
また、妊婦の産前産後における身体的・精神的・経済的負担を軽減を目的として妊婦支援給付金を支給します。
結城市では、妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
給付金の金額および支給対象者
給付金の金額については、次のとおりです。
- 妊婦支援給付金(1回目):妊娠時に5万円の給付
令和7年4月1日以降に、妊婦給付認定の申請をした妊婦に支給
- 妊婦支援給付金(2回目):出産後に胎児1人あたり5万円の給付
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数を届出した産婦に支給
支給の要件
- 申請(届出)日時点で結城市に住民登録がある方で、他の自治体での同給付金の支給を受けていない。
- 医療機関で胎児心拍を確認できている。
- 出生届等で胎児の数が確定している。
申請の手続き
手続きに必要な持ち物は次のとおりです。
- 申請者(妊婦)本人確認書類(個人番号カード、身分証明書、在留カード等)
- 口座名義人及び口座番号が確認できるもの(通帳、キャッシュカード、銀行アプリ等の口座情報が確認できる画面等の写し)
オンライン申請となります。面談時にご案内します。
流産・死産を経験された方
令和7年4月1日以降に流産・死産等をした方、お子様を亡くされた方も1回目、2回目の給付金の対象となります。
なお、申請には母子健康手帳が必要になります。申請は、面談時にご案内します。
※妊娠届出前(母子健康手帳交付前)に流産を経験した方も給付金対象ですが、その場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で
妊娠の事実を確認させていただきます。
死産・流産を経験された方へ [PDF形式/242.65KB]