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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 請求期限終了のご案内

 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求が令和5年3月31日(金)を持って終了となりました。

対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金等を受け取っている方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに対して支給されます。

  1. (援護法による)弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(ただし戦没者等の死亡当時に生計関係を有していた方)
  4. 上記1~3以外の三親等以内の親族(ただし戦没者等と死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)

請求期限

令和5年3月31日(金)まで(請求期限終了)

支給内容

額面25万円の記名国債(5年償還)

必要書類

  • 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書類一式(窓口にて配布)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 請求される方の戸籍抄本(令和2年4月1日以降現在のもの)

※請求される方が変わる場合などは、この他に書類が必要になる場合があります。
※代理の方が申請される場合は、上記必要書類に加えて、下記委任状と代理の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
 ご不明な点があれば、下記連絡先までご連絡ください。

国債交付時期

請求から約8カ月~10カ月程度で交付します。
(戦没された方が茨城県外に本籍がある場合、1年程度お時間を頂く場合があります。)
 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

庁舎1階 〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416 ファックス番号:0296-33-6628

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