FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き

届出・証明

質問
離婚の意思がないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればいいでしょうか?
回答

不受理申出という制度があります。
離婚の不受理申出をした場合には,申出後に相手方から協議離婚届が出されても受理できません。
ただし,申出者本人が届出をして本人確認ができた場合及び,裁判離婚(調停等)の場合は不受理になりません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課 記録係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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