FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き
保育・教育
- 質問
- 保育園の保育料はどのように算定されるのですか?
- 回答
保育料の額は,入所しているお子さまの保護者の市町村民税の合計額とお子さまの年齢等の基準により算定されます。
保育料は,4月から8月分までは前年度分の市町村民税で算定,9月分から翌年3月分までは当年度分の市町村民税で算定するため,年度内で保育料が大きく変更することもございます。詳しくは,「保育所(園)の保育料」のページをご覧ください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 子ども福祉課 保育係
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〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-54-7003
ファクス番号:0296-49-6718
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