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トップくらし>市・県民税の特別徴収


税

(税務課市民税係)

市・県民税の特別徴収

  特別徴収とは

  特別徴収とは、納税者(従業員等の給与所得者)の市県民税について、給与支払者が給与を支払う際、あらかじめその人の給与から天引きし、翌月10日までに結城市に納入していただく方法のことです。

 

  特別徴収にすることによって

  ・ 個人の納税者が金融機関等へ市県民税を納めにいく手間が省けます。
  ・ 税額の計算は、結城市が行い給与支払者に通知するため、所得税のように給与支払者が計算する必要はありません。
  ・ 普通徴収(個人での納付)は納期が4期ですが、特別徴収は12期なので、1期あたりの納付額が少なくてすみます。

 

  特別徴収による納税のしくみ 

給与支払者

(特別徴収義務者)


→→(1)給与支払報告書の提出(1月31日まで)→→
       

←←(3)特別徴収税額の通知  (5月31日まで)←←


→→        (5)税額の納入(翌月10日まで)       →→
 

(2)税額の計算

 結城市

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(4)給与支払いの際、税額を徴収

(6月から翌年5月まで毎月の給与支払日)

 

 給与所得者

(納税者)

 

 

 

  期間と納期限

  年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただきます。
  納期限は翌月の10日(休日の場合は翌金融機関営業日)になります。
  ※給与の支払人員が常時9人以下の事業所については、年2回払いの納期の特例制度があります。

 

  取り扱い金融機関

  結城市役所内結城市金庫
  常陽銀行本支店
  足利銀行本支店
  結城信用金庫本支店
  茨城県信用組合本支店
  関東つくば銀行本支店
  北つくば農業協同組合本支店
  郵便局
  ゆうちょ銀行

 

  特別徴収関係の各種届出書類のダウンロード

  ・ 従業員に退職・転勤等の移動があった場合  こちら
  ・ 年度の途中で従業員を特別徴収に切り替える場合  こちら
  ・ 事業所の所在地・名称等に変更があった場合  こちら

  

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お問合せ先

   郵便番号 307-8501 茨城県結城市大字結城1447

   結城市役所 市民生活部税務課市民税係

   電話:0296-32-1111(市民税係 内線156・171)
   直通電話:0296-34-0412

   FAX:0296-33-1941

   場所:結城市役所第2庁舎1階


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更新日:2008年10月2日8時30分

 


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