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トップくらし>農業所得は収支計算で申告してください


税
(税務課市民税係)

農業所得は収支計算で申告してください


平成18年分の申告(平成19年2月申告)から「農業経営等のお尋ね」が廃止となり、収入金額の大小にかかわらず、すべての方が「収支計算」によって申告していただくことになります。

●収支計算とは…

 その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額や必要経費の額を計算し、その計算に基づいて所得を算出する方法です

収入金額 − 必要経費 = 所得金額

このため、必要経費が収入よりも大きい場合にはマイナスの所得となります。また、必要経費がない場合は、収入金額がそのまま所得となります。

●収入となるもの

・米、野菜などを販売して得た代金

・農作物の家事消費分をお金に換算した金額

・雑収入(受取共済、農業の補助金など)

●必要経費となるもの

種苗代、肥料代、材料代、小作料、農薬・衛生費、農機具の購入・修繕費、農業共済掛金など農業に要した経費。減価償却費は(10万円以上の農業用建物・車両・農機具)は耐用年数により数年間にわたり必要経費となります

◇収支計算の手順

 (1) 取引の書類を保存・整理する

 (2) ノートなどに集計する

 (3) 1年間の合計をまとめる

 (4) 収支内訳を作成する

 (5) 申告します

※1年間の農業に関する収支金額の分かる書類(通帳、売上伝票、出荷伝票、各種農業施設利用伝票や請求書、領収書、レシートなど)の保存や記帳が必要になります。農業所得の申告には欠かせない大切な資料になりますので、来年の申告のために今から準備をすすめましょう。

※収支計算が全くされていない場合は、時間がかかり、申告が受理できなかったり、他の申告者の迷惑になることが予想されますので、申告の際は収入と支出を計算の上、申告会場にお越しください

 

問合せ

   郵便番号 307-8501 茨城県結城市大字結城1447

   結城市役所 市民生活部税務課市民税係

   電話:0296-32-1111(市民税係 内線156・171)
   直通電話:0296-34-0412

   FAX:0296-33-1941

   場所:結城市役所第2庁舎1階


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更新日:2008年4月30日8時30分

 


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