| (税務課固定資産税係)
固定資産税(償却資産)の申告について
結城市内に事業用償却資産を所有されている方は,地方税法第383条(固定資産の申告)により,納税義務がある償却資産の所有者は,1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないと規定されておりますので,次の方法により申告書を期限内にご提出くださるようお願いいたします。
1 申告をしていただく方
個人や法人で事業を行っている方のうち,1月1日現在事業用の償却資産を所有されている方です。
2 申告の対象となる資産
1月1日現在,結城市内に所在する事業用の償却資産(他人に貸付けているものを含む。)を申告してください。
※ 固定資産税における償却資産とは,土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で,その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。 なお,償却資産がない場合又は前年と変わらない場合でも必ず申告書を提出してください。
(1)申告の必要がある資産の例
ア 簿外資産 帳簿に記載されていないが,事業の用に供することができる資産
イ 償却済資産 すでに減価償却を終わり,残存価額のみが計上されている資産
ウ 遊休・未稼働資産 1月1日現在,停止又は稼動していない資産でいつでも事業の用に供することができる状態にあるもの
エ 建設仮勘定で経理されている資産 その一部又は全部が1月1日までに完成し,事業の用に供している資産
オ 割賦購入資産 利用を開始した時点から買主の所有として,買主がその資産の総額で申告してください。
カ 貸付資産 貸主が事業を行う他の者に貸し付けている事業用の償却資産は,資産の使用状況に関わらず貸主が申告してください。
(2)申告の必要がない資産
ア 耐用年数1年未満又はその取得価額が10万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入されるもの及び20万円未満の減価償却資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を選択したもの
※ 上記申告の必要がない償却資産であっても,個別償却をしているものは申告の対象となります。 また,平成15年の税制改正で,中小企業者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には,取得価額の全額の損金算入を認める特例がありますが,その場合は固定資産税の申告の対象となります。
イ 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの。ただし,自動車登録番号の分類番号で0,00〜09,000〜099,9,90〜99,900〜999の大型特殊自動車は固定資産税の償却資産となりますので申告してください。
ウ 特許権等の無形減価償却資産
3 申告の方法
(1)前年度に申告された方 増減申告
ア 増加・減少のあった資産について申告してください。
イ 償却資産の申告書と同封した償却資産品別明細書を参考にしてください。
(2)今年度はじめて申告される方又は自社電算で申告される方 全資産申告 1月1日現在所有する全資産について申告してください。
※ 提出書類(下記の様式はPDFファイルでご覧いただけます。)
ア 償却資産申告書 (第26号様式 申告書)
イ 種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式 別表一)
ウ 種類別明細書(減少資産用) (第26号様式 別表二)
増減申告の場合は,ア〜ウを提出していただき,全資産申告の場合はア及びイを提出してください。
記入の方法については記入例を参考にしてください。 ○償却資産申告書記入例(PDFファイル) ○償却資産明細書記入例(PDFファイル)
※ 申告書は2枚複写となっております。申告書の控えの返送を希望される方は,必ず返信用封筒と切手を同封してください。
4 申告期限 1月31日までとなっております。提出期限間近になりますと窓口が混雑しますので,お早めにご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
※ 正当な理由なく申告をされなかった場合は,地方税法第386条(固定資産に係る不申告に関する過料)及び結城市税条例第82条(固定資産に係る不申告に関する過料)の規定により,過料を科されることがあります。 また,虚偽の申告をされた場合は,地方税法第385条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)の規定により,懲役又は罰金を科されることがあります。 |