(税務課市民税係)
市県民税
毎年1月1日現在で,結城市に住んでいる方に課税されます。
●税の申告
▽市県民税申告をして頂く人
・営業等、農業、不動産、配当、利子、一時、譲渡などで所得のあった人
・恩給、年金などを受けている人
・給与所得の人で、勤務先から、給与支払報告書が提出されていない人
・2ヶ所以上から給与を受けた人
・前年中に会社を退職された人(再就職して前職分の給与を合算して、年末調整をされた人は 除く)
・給与以外に所得のあった人(給与以外の所得が20万円以下で確定申告の必要のない人も、市県民税の申告は必要です。)
・ご家族の扶養になっている人で、所得証明書、課税証明書が必要な人(市県民税の申告をして頂かないと、非課税証明書しか発行できません。)
▽市県民税申告をしなくてもよい人
・税務署に所得税の確定申告書を提出する(した)人
・1ヵ所からの給与所得のみで、年末調整が済んでおり、勤務先から結城市に給与支払報告書が提出されている人(給与支払報告書が提出されているかは、勤務先にお尋ねください。)
▽市県民税申告の時期 2月10日から3月15日までの期間
平成24年度市・県民税申告受付日程
●税額の算出方法
▽税額の計算方法
・総所得金額-所得控除合計額=課税所得金額
・課税所得金額×税率10%(市民税:6% 県民税:4%)=算出所得割額
・算出所得割額-税額控除等=所得割額
・所得割額+均等割額=市(県)民税額
※分離課税の所得がある場合は,計算方法が異なります。
●均等割
・市民税 3,000円
・県民税 2,000円(平成20年度から「森林湖沼環境税」1,000円上乗せ) ※平成19年度までは、1,000円
●所得控除
雑損,医療費,社会保険料,小規模企業共済などの掛金,生命保険料,損害保険料,寄付金,障害者・か婦(夫)・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養・基礎の各控除。
※確定申告については、国税庁ホームページをご覧ください。 |