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結城市名誉市民条例

昭和32年12月27日

条例第22号

 (目的)
第1条 この条例は、社会の進歩に著しい功績があった者に対し、結城市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

 (称号を贈る条件)
第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。
 (1)本市に居住する者若しくは特に本市に縁故のある者であること。
 (2)産業の振興、社会福祉の増進又は学術技芸の進展に貢献し、その功績が顕著であること。
 (3)市民の郷土の誇りとして尊敬するものであること。

 (推挙)
第3条 名誉市民は、議会の同意を得て市長が推挙する。

 (顕彰)
第4条 名誉市民に推挙しようとする者があるときは、市長の賞状をもって顕彰し、その事績は、市報に公示する。

 (待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をする。
 (1)市の公の式典の参列
 (2)市税の免除又は軽減
 (3)使用料手数料の免除
 (4)死亡の際は、市葬による弔慰
2 市税の免除又は軽減は、議会に諮ってこれを定める。

 (細目) 第6条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

   付則
この条例は、交付の日から施行する。

 


 


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