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1 職員の勤務環境に関するもの
(1) 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知徹底を図る。(実施時期 平成17年度から)
(2) 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。(実施時期 平成17年度から)
(3) 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し,業務分担の見直しを行う。(実施時期 平成18年度から)
(4) 妊娠中の職員に対しては,本人の希望に応じ,超過勤務を原則として命じないこととする。(実施時期 平成17年度から)
(1) 父親が子どもの出生時に5日間の休暇を取得できるようにする。(実施時期 平成19年度から)
(2) 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知徹底を図る。(実施時期 平成17年度から)
ア 育児休業及び部分休業制度等の周知
(1) 育児休業等に関する資料を各部局に通知・配布し制度の周知を図るとともに,特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を図る。 (実施時期 平成18年度から)
(2) 育児休業Q&A等を作成し,育児休業の取得手続や経済的な支援等について情報提供を行う。(実施時期 平成18年度から)
(3) 妊娠を申し出た職員に対し,個別に育児休業等の制度・手続について説明を行う。(実施時期 実施中)
(4) 研修等において,育児休業制度等の制度説明を行う。(実施時期 平成17年度から)
イ 育児休業等体験談等に関する情報提供
○ 育児休業等経験者の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づくりの取組例をまとめ,職員に情報提供を行う。(実施時期 平成18年度から)
ウ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成
(1) 3歳未満の子を養育する男性職員を対象とした「男性職員の育児プログラム」を実施する。(実施時期 平成19年度から)
(2) 育児休業の取得の申出があった場合,事例ごとに当該部署において業務分担の見直しを行う。(実施時期 平成18年度から)
(3) 幹部会議等の場において,担当部署から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ,職場の意識改革を行う。(実施時期 平成17年度から)
エ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
(1) 育児休業中の職員に対して,休業期間中の広報誌や通達等の送付等を行う。(実施時期 平成17年度から)
(2) 復職時におけるOJT研修等を実施する。(実施時期 平成18年度から)
オ 育児休業に伴う臨時的任用制度の活用
○ 部内の人員配置等によって,育児休業中の職員の業務を遂行することが困難なときは臨時的任用制度の活用による適切な代替要員の確保を図る。(実施時期 実施中)
◎ 以上のような取組を通じて,育児休業等の取得率を,男性 30% 女性 100%とする。(目標達成年度 平成20年度)
(1) 庁内託児施設について,職員のニーズ調査を実施し,設置に向けた検討を行う。(検討時期 平成20年度中)
(2) 職員が居住する付近の保育施設等に関する情報を収集し,電子媒体や冊子の作成による情報提供を行う。(実施時期 平成18年度から)
ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務の制限の制度の周知
○ 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。(実施時期 平成17年度から)
イ 一斉定時退庁日の実施
(1) 定時退庁日を設定し,館内放送及び電子メール等による注意喚起を図るとともに,幹部職員による定時退庁の率先垂範を行う。(実施時期 平成18年度から)
(2) 幹部職員の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。(実施時期 平成18年度から)
(3) 定時退庁ができない職員が多い部署を人事当局が把握し,管理職員への指導の徹底を図る。(実施時期 平成17年度から)
ウ 事務の簡素合理化の推進
(1) 各職員に業務処理計画表を作成させ,効率的な事務遂行を図る。(実施時期 平成18年度から)
(2) 新たに行事等を実施する場合には,目的,効果,必要性等について十分検討の上実施し,併せて,既存の行事等との関係を整理し,代替的に廃止できるものは廃止する。(実施時期 実施中)
(3) 会議・打合せについては,極力電子メール,電子掲示板を活用する。(実施時期 平成17年度から)
(4) 定例・恒常的業務に係る事務処理のマニュアル化を図る。(実施時期 平成18年度から)
エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等
(1) 超過勤務の上限の目安時間の設定等を内容とする超過勤務縮減のための指針を策定する。(実施時期 平成18年度から)
(2) 部局・課室ごとの超過勤務の状況を,人事当局等で把握できるようにし,超過勤務の多い職場の管理職からのヒアリングを行った上で,注意喚起を行う。(実施時期 平成17年度から)
(3) 管理職員に対する意識向上のための自己診断チェックリストの作成・配布を行う。(実施時期 平成19年度から)
(4) 人事当局は,各部局・課室ごとの超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を把握して幹部職員に報告し,幹部職員の超過勤務に関する認識の徹底を図る。(実施時期 平成17年度から)
(5) 超過勤務縮減の取組の重要性について,超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施を通じて管理職を含む職員への意識啓発を図る。(実施時期 平成18年度から)
(6) 各部署における超過勤務縮減のための取組事例を収集し,事例集の作成・配布を行う。(実施時期 平成18年度から)
(7) 「時短推進員」等を各部署に設置し,組織的な取組を推進する。(実施時期 平成18年度から)
オ その他
(1) 超過勤務の多い職員に対する健康診断の実施等健康面における配慮を充実させる。(実施時期 平成18年度から)
(2) 長時間の超過勤務者に対する遅出出勤を実施する。(実施時期 平成18年度から)
◎ 以上のような取組を通じて,各職員の1年間の超過勤務時間数について,人事院指針等に定める上限目安時間の360時間の達成に努める。(目標達成年度 平成17年度)
ア 年次休暇の取得の促進
(1) 職員が年間の年次休暇取得目標日数を設定し,その確実な実行を図る。(実施時期 17年度から)
(2) 課長会議等の場において,担当部署から,定期的に休暇の取得促進を徹底させ,職場の意識改革を行う。(実施時期 平成17年度から)
(3) 管理者に対して,部下の年次休暇の取得状況を把握させ,計画的な年次休暇の取得を指導させる。(実施時期 平成17年度から)
(4) 人事当局による取得状況の確認を行い,取得率が低い部署の管理職からヒアリングを行った上で,注意喚起を行う。(実施時期 平成17年度から)
(5) 各部署の業務計画を策定・周知することにより,職員の計画的な年次休暇の取得促進を図る。(実施時期 平成17年度から)
(6) 各部署において,おおむね四半期ごとに休暇計画表を作成し,計画的な年次休暇の取得促進を図る。(実施時期 平成18年度から)
(7) 休暇取得促進キャンペーン等を実施し,取得促進の周知を図る。(実施時期 平成18年度から)
(8) 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう,事務処理において相互応援ができる体制を整備する。(実施時期 平成17年度から)
イ 連続休暇等の取得の促進
(1) 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」,「ハッピーフライデー」の促進を図る。(実施時期 平成18年度から)
(2) 子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促進を図る。(実施時期 平成18年度から)
(3) 国民の祝日や夏季休暇とあわせた年次休暇の取得促進を図る。(実施時期 平成18年度から)
(4) 勤続20周年等の節目に,年次休暇を利用した1週間以上のメモリアル休暇の取得促進を図る。(実施時期 平成19年度から)
(5) 年1回,年次休暇を利用した1週間のリフレッシュ休暇の取得促進を図る。(実施時期 平成18年度から)
(6) 職員やその家族の誕生日,結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得促進を図る。(実施時期 平成19年度から)
(7) ゴールデン・ウィークやお盆期間における公式会議の自粛を行う。(実施時期 平成18年度から)
◎ 以上のような取組を通じて,職員1人当たりの年次休暇の取得を対前年度比で15%増加させる。(目標達成年度 平成19年度)
ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進
○ 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに,その取得を希望する職員に対して,100%取得できる雰囲気の醸成を図る。(実施年度 平成18年度から)
(1) 「パートナーシップの日」を設け,職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正についての情報提供や意識啓発を行う。(実施年度 平成19年度から)
(2) 女性の管理・監督者による「相談員」を設置し,女性職員の相談に応じる。(実施年度 実施中)
(3) 各年齢層に対して,研修を通じた意識啓発を行う。(実施年度 平成18年度から)
(4) セクシュアルハラスメント防止のための研修会を開催する。(実施年度 実施中)
(5) 「特定職員による職場でのお茶くみ廃止」等について周知徹底を図る。(実施年度 平成17年度から)
○ 母子家庭の母等の公共的施設における雇入れの促進等を図る。 (実施年度 平成20年度から)
2 その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1) 外部からの来庁者の多い庁舎において,乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレやベビーベッドの設置等を計画的に行う。(実施時期 平成18年度から)
(2) 施設利用者等の実情を勘案して,授乳室の設置を検討する。(検討時期 平成19年度中)
(3) 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう,親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。(実施時期 平成18年度から)
ア 子ども・子育てに関する地域貢献活動
○ 子ども・子育てに関するボランティアリーダーを要請するための講座等を開設する(実施時期 平成19年度から)
イ 子どもの体験活動等の支援
(1) 子ども・子育てに関する活動等の地域貢献活動に関するデータベースを作成し,職員の積極的な参加を支援する。(実施時期 平成19年度から)
(2) 子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供する。(実施時期 平成17年度から)
(3) 子どもが参加する学習会等の行事において,職員が専門分野を活かして指導を実施する。(実施時期 平成19年度から)
(4) 小中学校等に職員を派遣し,特別授業等を実施する。(実施時期 平成17年度から)
ウ 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援
(1) 交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを実施する。(実施時期 平成17年度から)
(2) 職員に対し,交通安全講習会の実施や専門機関等による安全運転に関する研修の受講を支援する。(実施時期 平成17年度から)
エ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備
○ 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう,地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止,立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援する。(実施時期 平成18年度から)
(1) 子どもを対象とした職場見学ツアーを実施する。(実施時期 平成19年度から)
(2) 職員の子ども等の家族を対象とした職場見学会を実施する。(実施時期 平成19年度から)
(3) 運動会等のレクレーション活動の実施に当たっては,子どもを含めた家族全員が参加できるようにする。(実施時期 平成18年度から)
○ 職員に対し,家庭における子育てやしつけのヒント集等を活用し,家庭教育に関する講座・講演会等の実施や情報の提供を行う。(実施時期 平成19年度から)
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