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トップくらし>固定資産税


税
(税務課固定資産税係)

固定資産税

●固定資産税について

 毎年1月1日現在,固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所有する市町村に納める税金です。

●納める方

 原則として固定資産の所有者です。ここにいう所有者とは,固定資産課税台帳に所有者として登記・登録されている方をいいます。

●税額算定のあらまし

固定資産税は,次のような手順で税額が決定されます。

・固定資産を評価しその価格を決定し,その価格をもとに課税標準額を算定します。

・課税標準額×税率=税額となります。

・税率   1.4%

・免税点

 固定資産税の課税標準となるべき額が,次に掲げる額に満たない場合は,固定資産税が課税されません。

・土地   30万円

・家屋   20万円

・償却資産  150万円

●納期   通常は,4月・7月・12月・2月の4回の納期に分けて行われます。

 

問合せ

   郵便番号 307-8501 茨城県結城市大字結城1447

   結城市役所 市民生活部税務課固定資産税係

   電話:0296-32-1111(固定資産税係 内線131・147)
   直通電話:0296-34-0431

   FAX:0296-33-1941

   場所:結城市役所第2庁舎1階


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更新日:2011年4月22日17時4分

 


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