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(税務課市民税係)
軽自動車税の減免
一定の要件を満たす場合、軽自動車税が減免されます。減免を受けるためには、「軽自動車 税減免申請書」を提出期限内(軽自動車税納期限の7日前まで)に、毎年提出する必要があり ます。 ※減免を受けられるのは、1人1台です。普通自動車税の減免を受けている場合、軽自動車 税の減免を受けることはできません。
減免の対象となる軽自動車
1.障害者の方のために使用されている軽自動車等
障害者とは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳いず れかの手帳を交付されている方で、下の表に掲げる障害の区分及び等級・程度の方が対 象となります。
◆身体障害者手帳の交付を受けている方
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障害の区分 |
障 害 の 等 級 |
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障害のある方が運転の場合 |
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 |
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視覚障害 |
1級〜4級 |
1級〜4級 |
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聴覚障害 |
2級・3級 |
2級・3級 |
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平衡機能障害 |
3級 |
3級 |
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音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機 能障害がある場合に限る) |
減免の対象になりません |
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上肢不自由 |
1級・2級 |
1級・2級 |
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下肢不自由 |
1級〜6級 |
1級〜3級 |
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体幹不自由 |
1級〜3級・5級 |
1級〜3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 |
1級・2級 |
1級・2級 |
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移動機能 |
1級〜6級 |
1級〜3級 |
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心臓機能障害 |
1級・3級 |
1級・3級 |
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じん臓機能障害 |
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呼吸器機能障害 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
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小腸の機能障害 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級〜3級 |
1級〜3級 |
※総合(合併)等級の場合は、障害の区分ごとに判断します。
◆戦傷病者手帳の交付を受けている方
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障害の区分 |
障 害 の 程 度 |
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障害のある方が運転の場合 |
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 |
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視覚障害 |
特別項症から第4項症まで |
特別項症から第4項症まで |
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聴覚障害 |
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平衡機能障害 |
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音声機能障害 |
特別項症から第2項症まで (喉頭摘出による音声機能 障害がある場合に限る) |
該当なし |
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上肢不自由 |
特別項症から第3項症まで |
特別項症から第3項症まで |
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下肢不自由 |
特別項症から第6項症まで及 び第1款症から第3款症まで |
特別項症から第3項症まで |
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体幹不自由 |
特別項症から第6項症まで及 び第1款症から第3款症まで |
特別項症から第4項症まで |
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心臓機能障害 |
特別項症から第3項症まで |
特別項症から第3項症まで |
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じん臓機能障害 |
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呼吸器機能障害 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
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小腸の機能障害 |
◆療育手帳の交付を受けている方
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知的障害 |
障害の程度が重度のもの(茨城県の療育手帳の場合A又は○A) |
◆精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
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精神障害 |
1級で次のいずれかに該当する方 ・自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ・医療福祉費受給者証をお持ちの方 ・障害の治療のため通院されている方 | |
2.構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
下記に該当する軽自動車等が対象となります。 ・自動車検査証に、「障害者等輸送用」「車いす移動車」などと記載されている軽自動車等 ・障害者の方のために改造された軽自動車等
3.公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
減免申請に必要な書類
1.障害者の方のために使用されている軽自動車等
○身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ○運転する方の運転免許証(コピー可) ○印鑑(認印可) ○軽自動車税納税通知書 ○軽自動車税減免申請書(市役所税務課にあります) ○生計同一証明書(初めて減免を受ける方で、生計を一にする方が運転する場合) ○常時介護証明書(初めて減免を受ける方で、常時介護者が運転する場合)
※生計同一証明書、常時介護証明書の発行は、社会福祉課障害福祉係になります。詳しく は社会福祉課障害福祉係にお尋ねください。
2.構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
○自動車検査証(コピー可) ○印鑑(認印可) ○軽自動車税納税通知書 ○軽自動車税減免申請書(市役所税務課にあります) ○写真(ナンバープレートを含めた車両全体写真と障害者の方のために改造されたことが確 認できる写真)
3.公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
○自動車検査証(コピー可) ○印鑑(認印可) ○軽自動車税納税通知書 ○軽自動車税減免申請書(市役所税務課にあります)
減免申請の提出期限
軽自動車税の減免は毎年申請が必要になります。提出期限は下記のとおりです。提出期 限を過ぎた場合、減免を受けられなくなりますのでご注意ください。
※土・日・祝日は提出できません。
提出期限:納期限の7日前
提出先 :結城市役所税務課市民税係
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郵便番号 307-8501 茨城県結城市大字結城1447 |
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結城市役所 市民生活部税務課市民税係 |
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電話:0296-32-1111(市民税係 内線156・171) 直通電話:0296-34-0412 |
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FAX:0296-33-1941 |
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場所:結城市役所第2庁舎1階 | |