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| (税務課市民税係)
市・県民税の地震保険料控除が創設されました |
近年多発している地震災害を受け、「地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の 保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る」目的で、損害保険料が 廃止され、地震保険料控除が創設されました。
※平成18年12月31日までに締結した、長期損害保険契約については経過措置があります。 ※短期損害保険は廃止となります。
損害保険料控除(平成19年度課税分まで)
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対象:住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料 |
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控 除 内 容 |
控除限度額 |
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長期損害保険(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもの) |
10,000円 |
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短期損害保険(長期損害保険契約に該当しない契約のもの) |
2,000円 |
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長期損害保険と短期損害保険がある場合 長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計 |
10,000円 |
地震保険料控除(平成20年度課税分から)
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対象:住宅や家財などの生活資産の地震保険料 |
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控 除 内 容 |
控除限度額 |
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地震保険料契約に関する保険料の2分の1
【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従 前の損害保険料控除が適用されます |
25,000円
10,000円 |
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地震保険料と長期損害保険がある場合 地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計 |
25,000円 |
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郵便番号 307-8501 茨城県結城市大字結城1447 |
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結城市役所 市民生活部税務課市民税係 |
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電話:0296-32-1111(市民税係 内線156・171) 直通電話:0296-34-0412 |
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FAX:0296-33-1941 |
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場所:結城市役所第2庁舎1階 | |